大気汚染防止法の改正について(石綿飛散防止対策の強化)
印刷 ページ番号1023820 更新日 2023年7月26日
令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布され、令和3年4月1日から施行されました。
改正法の公布に伴い、以下のとおり政令及び環境省令についても公布されました。
・令和2年10月7日「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和2年政令第303号)及び「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第304号)
・令和2年10月15日「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(令和2年環境省令第25号)
・令和2年11月30日「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」(令和2年環水水発第2011301号)
主な改正内容については、以下をご覧ください。
合わせて大防法改正リーフレット、兵庫県条例改正チラシもご覧ください。
規制対象の拡大(令和3年4月1日から)
特定建築材料の範囲の拡大
これまで、特定建築材料は「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」と規定されていましたが、範囲が拡大され「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」に変わりました。
(規制の対象が石綿含有成型板等(いわゆるレベル3建材)を含むすべての石綿含有建材となりました。)
作業基準の拡大
全ての石綿含有建材に作業基準が定められました。
(「石綿含有仕上塗材を除去する作業」及び「石綿含有成形板等を除去する作業」について、新たに作業基準が規定されました。)
作業基準遵守義務等の対象者の拡大
作業基準を遵守しなければならない者や作業基準適合命令等の対象となる者に下請業者が追加されました。
事前調査の信頼性の確保
事前調査方法の法定化(令和3年4月1日から)
事前調査は、まず、設計図書その他の書面による調査及び目視による調査を行い、その上で解体等工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に該当するか明らかにならなかったときは、分析による調査若しくは特定工事とみなして作業を行う必要があります。
また、元請業者又は自主施工者は、石綿の事前調査に関する記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存する必要があります。
事前調査結果の報告を義務化(令和4年4月1日から)
次の要件のいずれかを満たす解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を都道府県等に報告する必要があります。
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(注)工作物は、環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)に限ります。 |
- 環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号) (PDF 93.1KB)
- 事前調査結果の報告に関するチラシ(環境省) (PDF 468.9KB)
- 石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ(厚生労働省・環境省) (PDF 352.1KB)
- gBizID(外部リンク)
有資格者等による事前調査の実施を義務化(令和5年10月1日から)
建築物の解体等工事に係る事前調査(書面調査及び目視調査)については、適切な調査を行うために必要な知識を有する者(有資格者等)が実施する必要があります。
詳細については、次のページをご覧ください。
直接罰の創設(令和3年4月1日から)
「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」に係る特定粉じん排出等作業について、適切な方法で除去等を行わなかった場合は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
不適切な作業の防止(令和3年4月1日から)
除去等作業が完了したことの確認
元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために石綿作業主任者等に目視により確認させる必要があります。
除去等作業結果の発注者への報告
元請業者は特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを特定工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。
提出の必要がある届出(令和3年4月1日から)
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)及び特定工作物解体等工事実施届(兵庫県条例)の届出対象建材は変わりません。
ただし、石綿含有仕上塗材については、環境省通知に従い「吹付け石綿」(いわゆるレベル1建材)として扱ってきましたが、環境省通知が廃止され「吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の建材」(いわゆるレベル3建材)と規定されましたので、特定粉じん排出等作業実施届出書ではなく特定工作物解体等工事実施届の提出が必要となりますのでご留意ください。
建材の種類 |
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法) |
特定工作物解体等工事実施書(兵庫県条例) |
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吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材 |
○ |
× |
石綿含有仕上塗材、石綿含有成型板等(下地調整材含む) |
× |
○ |
その他
都道府県等による立入検査の拡大(元請業者等の事務所も立入検査の対象に)、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無を把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行いました。
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年4月1日から)
これまで、環境省及び厚生労働省がそれぞれ石綿飛散防止にかかるマニュアルを作成していましたが、今回両省が連携して改訂を行い、マニュアルが統合されました。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
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