有資格者等による事前調査の義務化について(令和5年10月施行)

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1025974 更新日 2023年9月20日

建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者は、当該解体等工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に該当するか否かについて、書面や目視等による事前調査を行う必要があります。

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)の施行に伴い、令和5年10月1日以降に行う建築物の解体等工事に係る事前調査(書面調査及び目視調査)については、適切な調査を行うために必要な知識を有する者(有資格者等)が行うこととされました。

事前調査を行うことができる者(有資格者等)

書面及び目視による事前調査

書面及び目視による事前調査を行うことができる者は、次のとおりです。

  1. 特定建築物石綿含有建材調査者
  2. 一般建築物石綿含有建材調査者
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者
  4. 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

(注)使用されている可能性がある石綿含有材料の種類が多岐にわたるような大規模建築物や、改修を繰り返しており石綿含有材料の特定が難しい建築物については、「特定建築物石綿含有建材調査者」又は一定の実地経験を積んだ「一般建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行うことが望ましいとされています。

(注)「一戸建て等石綿含有建材調査者」は、一戸建て住宅や共同住宅の住戸内部に限り、事前調査を行うことができます。

分析による事前調査

書面調査及び目視調査により解体等工事が特定工事(特定粉じん排出等を伴う建設工事)に該当するか否かが明らかにならなかったときは、分析調査を行うか、特定工事に該当するものとみなす必要があります。

令和2年厚生労働省告示第277号より、令和5年10月1日以降に行う分析調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第277号)が行うこととされました。

このページの先頭に戻る

有資格者等による事前調査が必要な解体等工事

令和5年10月1日以降に行う「建築物」の解体等工事に係る事前調査(書面調査及び目視調査)は、有資格者等が行う必要があります。なお、令和5年9月30日以前の事前調査についても、有資格者が行うことが望ましいとされています。

注1 平成18年9月1日以降に設置工事に着手した建築物であることが書面により明らかである場合は、有資格者等が事前調査を行う必要はありません。

注2 建築物の設置工事着手日を書面で調査するにあたっては有資格者等が行う必要はありません。

注3 解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物の改造又は補修の作業であって、排出又は飛散する粉じん量が著しく少ない工事を行う場合は、自ら事前調査を行うことができます。

このページの先頭に戻る

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。

講習の詳細や最新の登録機関情報は、厚生労働省のホームページからご確認ください。

このページの先頭に戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp