有資格者等による石綿事前調査の義務化について
印刷 ページ番号1025974 更新日 2025年10月31日
1.建築物の解体等工事について(令和5年10月1日施行)
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者は、当該解体等工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に該当するか否かについて、有資格者による事前調査(書面及び目視等による調査)を行う必要があります。
事前調査では工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存しなければなりません。
建築物の事前調査を行うことができる者(有資格者等)について
書面及び目視による事前調査を行うことができる者は、次のとおりです。
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
- 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者
留意事項
- 平成18年9月1日以降に設置工事に着手した建築物であることが書面により明らかである場合は、有資格者等が事前調査を行う必要はありません。
- 建築物の設置工事着手日を書面で調査するにあたっては有資格者等が行う必要はありません。
- 解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物の改造又は補修の作業であって、排出又は飛散する粉じん量が著しく少ない工事を行う場合は、自ら事前調査を行うことができます。
- 使用されている可能性がある石綿含有材料の種類が多岐にわたるような大規模建築物や、改修を繰り返しており石綿含有材料の特定が難しい建築物については、「特定建築物石綿含有建材調査者」又は一定の実地経験を積んだ「一般建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行うことが望ましいとされています。
- 「一戸建て等石綿含有建材調査者」は、一戸建て住宅や共同住宅の住戸内部に限り、事前調査を行うことができます。
分析による事前調査
書面調査及び目視調査により解体等工事が特定工事(特定粉じん排出等を伴う建設工事)に該当するか否かが明らかにならなかったときは、分析調査を行うか、特定工事に該当するものとみなす必要があります。
令和2年厚生労働省告示第277号より、令和5年10月1日以降に行う分析調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第277号)が行うこととされました。
2.工作物の解体等工事について(令和8年1月1日施行)
令和8年1月1日以降、特定工作物に係る解体、改造・補修工事を行う場合、又は特定工作物以外の工作物に係る解体、改造・補修工事のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴う場合は、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
なお、義務付け適用以前においても事前調査は調査者等に行わせるのが望ましいとされています。
工作物の事前調査を行うことができる者(有資格者等)について
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区分 |
対象工作物 (括弧内の数字は環境省告示の番号) |
事前調査の資格 (下記のいずれか) |
事前調査結果報告 (Gビズでの申請)の要否 |
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特定工作物 (※1)
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(1)反応槽 (2)加熱炉 (3)ボイラー及び圧力容器 (4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く) (5)焼却設備 (7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く) (8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く) (9)変電設備 (10)配電設備 (11)送電設備(ケーブルを含む) |
工作物石綿事前調査者 | 要 (工事の請負金額の合計が100万円以上であるもの) |
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| (6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く) (12)トンネルの天井板 (13)プラットホームの上家 (14)遮音壁 (15)軽量盛土保護パネル (16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 (17)観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く) |
・工作物石綿事前調査者 ・一般建築物石綿含有建材調査者 ・特定建築物石綿含有建材調査者 ・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者 |
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特定工作物以外の工作物 |
上記(1)~(17)以外の工作物
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塗料その他の石綿が使用されているおそれがある材料の除去の作業 (塗料の剥離、補修された耐火モルタルや下地調整材などを使用した基礎の解体等を行う場合) |
不要 | ||
| 上記以外 | 資格不要 | ||||
※1 大気汚染防止法施行規則第16条の11第1項第3号に規定する特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号、一部改正令和5年6月環境省告示第48号)
3.石綿事前調査者等の資格を取得するためには
事前調査者等の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了考査に合格する必要があります。
講習の詳細や最新の登録機関情報は、石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)からご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
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