建築物の解体・改修工事でアスベストが心配...
印刷 ページ番号1003842 更新日 2023年5月30日
平成18年9月1日より前に設置工事に着手した建築物等には、アスベストが使用されている可能性があります。
建築物等を解体・改修する場合は、事前にアスベストに関する調査を行い、その結果を記載した看板を公衆の見えやすい場所に掲示する必要があります。
アスベストに関する事前調査結果の看板が掲示されないまま行われている解体・改修工事を発見した場合は、環境保全課までご連絡ください。
また、工事現場等で働いている方で、心配なことがありましたら、尼崎労働基準監督署にご相談ください。
解体・改修工事にあたって必要な届出について
建築物の解体・改修を行う事業者の方は、工事内容によって届出が必要になりますので、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
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