石綿含有仕上塗材及び石綿含有下地調整材の取扱い
印刷 ページ番号1003839 更新日 2021年4月1日
仕上塗材及び下地調整材について
建築用仕上塗材は、建築物の内外装仕上に使われており、数10ミクロン程度の厚さの塗料とは異なり、数ミリ単位の仕上げ厚さを形成する塗装材料または左官材料です。吹付け、こて塗り、ローラー塗りなどの工法で、塗膜のひび割れや施工時のダレを防止するために、主材の中に石綿が少量意図的に添加材として使用されていた時期があります。
石綿含有仕上塗材の主材中に含まれる石綿繊維は合成樹脂やセメントなどの結合材によって固められており、仕上塗材自体は健全な状態では石綿が発散するおそれはありません。しかし、石綿含有仕上塗材の除去に当たっては、これを破断せずに除去することが困難であるため、除去方法によっては含有する石綿が飛散するおそれがあるため、作業基準(飛散防止措置)を遵守してください。
以下、このページでは石綿含有仕上塗材及び石綿含有下地調整材について石綿含有仕上塗材等と記載します。
届出について
石綿含有仕上塗材等は、延べ床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事の場合は兵庫県条例に基づく「特定工作物解体等工事実施届」が必要です。また、届出対象外の工事であっても、大気汚染防止法に基づく作業基準を遵守する必要があります。
※注 石綿含有吹付パーライト及び石綿含有吹付バーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様「吹付け石綿」として扱います。
作業基準(飛散防止措置)について
石綿含有仕上塗材等の除去を行う際は、原則として湿潤化を行うことが求められます。この湿潤化には、剥離剤を使用する方法も含まれます。また、この場合の湿潤化は、作業前に散水等により対象となる材料を一度湿潤な状態にすることだけではなく、切断等への散水等の措置を講じるなど、作業中においても湿潤な状態を保つ必要があります。
各作業基準の詳細については「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(環境省)を確認してください。
1 湿潤化(除去工法の例)
・剥離剤併用手工具ケレン工法
・剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa 程度)
・剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa 以上)
・剥離剤併用超音波ケレン工法
・集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa 以下、30~50MPa 程度)
・集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa 以上)
など
2 隔離養生(除去工法の例)
電気グラインダー等を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要)の措置が必要になります。
・隔離養生+集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
など
3 湿潤化及び隔離養生と同等以上の効果を有する措置
集じん装置付きの工具を使する方法については、十分な集じん機能を有する集じん装置を使用する場合は湿潤化及び隔離養生(負圧不要)と同等以上の効果を有する措置と判断しうる工法と考えられます。
十分な集じん機能を有することを判断するための要件としては少なくとも以下を全て満たした上で、湿潤化及び隔離養生(負圧不要)と同等以上の粉じん飛散防止効果があることを個々の現場ごとに示す必要があります。
- 集じん装置を備えたカバー付きの工具であること
- 集じん装置は HEPA フィルタを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと
- 当該集じん装置付き具の集じん性能として、作業中の作業場所の総繊維濃度が 0.15 本/cm3 (作業環境の石綿管理濃度)を下回ることが示されていること
事業者は上記要件に合致する工具であることの説明が行えるよう、工具の性能等を証明するデータ等を整理して記録を作業中保持し、作業後も除去作業の記録として3年間保存しておくことが必要です。
なお、作業場所の総繊維濃度に関する要件は、個別の機器ごとではなく、同能の型式ごとに実験データ等から判断して差し支えありません。 例として次の方法が考えられますので参考にしてください。
- メーカーのカタログ値
- 試験施工時の総繊維濃度測定結果
- 過去の施工時の総繊維濃度測定結果
また、湿潤化及び隔離養生(負圧不要)と同等以上の効果を有する措置として、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する場合に実施する負圧隔離養生の措置を採用することも可能です。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp