子どものための権利擁護委員会について

印刷 ページ番号1023984 更新日 2025年6月1日

子どものための権利擁護委員会とは

子どもの権利擁護を目的とし、子どもの声を聴き、関係機関及び関係者との調整や行政機関等の制度改善に向けた提言等を行う機関として、学校現場を含む行政機関からの独立性と専門性を有する委員会です。

リーフレット1ページ目

リーフレット2ページ目

尼崎市子どものための権利擁護委員会リーフレット

尼崎市子どものための権利擁護委員会活動報告書

提言

あまっこライツ通信

委員会への相談方法など

電話、ホームページ専用フォーム、Eメール、直接窓口、LINEなどの方法で受付けます。
相談を受付けた後は、弁護士や心理士、子どもの専門家が一緒に考え、解決に向けて動きます。

対象や相談できること

子どもに関する相談が対象です。
例えば、「いやなことをされた」「暴力をうけた」「大切な人と離ればなれにされた」など。

市内在住か在勤、市内の子ども施設に在籍するおおむね18歳以下の人に関する相談を受付けます。
子ども自身はもちろん、本人の話を聞いた保護者なども相談できます。

委員会の機能

1、調査・調整機能

 子どもの権利を擁護するため、子どもの意見表明を支援するほか、子どもの権利に関する救済の申立及び相談を受けた時は、必要に応じて調査や関係者間の調整等を行います。

2、提言機能

 子どもの権利を保障する観点から、子どもを取り巻く制度等について調査を行うとともに、制度の改善等が必要な場合には、関係機関等に対して提言を行います。

3、広報・研修機能

 児童の権利に関する条約の理解を深めるための広報及び研修を行うとともに、子どもがまちづくりに参画できる環境づくりのための啓発を行います。

活動日記

児童の権利に関する条約とは

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。18歳未満の児童(子ども)を、権利を持つ主体と位置づけ、おとなと同等ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。

子どもの権利条約の4つの原則                                出典:公益財団法人 日本ユニセフ協会ホームページ「子どもの権利条約」

子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な、「原則」であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。

差別の禁止(差別のないこと)
 すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
 子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

「子どもの育ち支援条例」とは

平成21年に尼崎市で、すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指して「尼崎市子どもの育ち支援条例」を制定しました。この条例にのっとり、尼崎市では子どもの人権を尊重することを基本に、子どもの育ちを地域社会全体で支える取り組みを推進しています。

子どものための権利擁護委員会は、この条例に基づき設置しています。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども青少年部 こどもの人権擁護担当
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 アマブラリ3階
電話番号:06-6409-4723
ファクス番号:06-6409-4715