子どものための権利擁護委員会について
印刷 ページ番号1023984 更新日 2023年3月30日
令和4年12月3日(土曜日)第1回尼崎市子どものための権利擁護委員会活動報告会を開催します
子どものための権利擁護委員会とは
子どもの権利擁護を目的とし、子どもの声を聴き、関係機関及び関係者との調整や行政機関等の制度改善に向けた提言等を行う機関として、学校現場を含む行政機関からの独立性と専門性を有する委員会です。
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活動報告書(令和3年度実績) (PDF 5.5MB)
【ご参加いただきありがとうございました】
尼崎市子どものための権利擁護委員会活動報告会
とき:令和4年12月3日(土曜日)午後1時30分~午後3時30分
場所:あまがさき・ひと咲きプラザ アマブラリ1階多目的室 - 委員会へ相談する方はこのリンク先へ(窓口・受付)
委員会への相談方法など
電話、ホームページ専用フォーム、Eメール、直接窓口、LINEなどの方法で受付けます。
相談を受付けた後は、弁護士や心理士、子どもの専門家が一緒に考え、解決に向けて動きます。
対象や相談できること
子どもに関する相談が対象です。
例えば、「いやなことをされた」「暴力をうけた」「大切な人と離ればなれにされた」など。
市内在住か在勤、市内の子ども施設に在籍するおおむね18歳以下の人に関する相談を受付けます。
子ども自身はもちろん、本人の話を聞いた保護者なども相談できます。
委員会の機能
1、調査・調整機能
子どもの権利を擁護するため、子どもの意見表明を支援するほか、子どもの権利に関する救済の申立及び相談を受けた時は、必要に応じて調査や関係者間の調整等を行います。
2、提言機能
子どもの権利を保障する観点から、子どもを取り巻く制度等について調査を行うとともに、制度の改善等が必要な場合には、関係機関等に対して提言を行います。
3、広報・研修機能
児童の権利に関する条約の理解を深めるための広報及び研修を行うとともに、子どもがまちづくりに参画できる環境づくりのための啓発を行います。
委員会の活動日誌
8月5日 【市政出前講座】尼崎市たじかの園
研修テーマ「合理的配慮・インクルーシブ」
市政出前講座で、尼崎市立たじかの園へ行ってきました。
たじかの園は教育・障害福祉センターの1Fにあり、乳幼児を中心に、学童から成人に至るまでの障害児(者)の支援をしています。当日は、参加された保護者の方を囲んで、終始和やかな雰囲気でした。
8月6日 【講義】みんなのサマーセミナー
テーマ「こどもの権利から考える~いじめをなくすためには?~」
みんなのサマーセミナーは、大人も子どもも関係なく、まちの人が自分の好きなことや得意な分野でセンセイになり、誰でもその授業を受けることができるイベントです。3年ぶりの現地開催となる今回の会場は、尼崎市立尼崎高等学校でした。暑さの厳しい一日でしたが、参加してくださった市民の方々は、頷きながら熱心に授業を聞いておられました。
【9月5日 尼崎市立小田北のトライやるウィーク】
小田北中学校の6名の生徒さんが、トライやるウィークの初日に当委員会を施設訪問してくださいました。初日ということもあり、皆さん少し緊張している様子でした。
【8月2日 尼崎市立武庫東中学校 8月29日 尼崎市立大庄北中学校 8月30日 尼崎市立大成中学校 【9月6日 尼崎市立園田東中学校 9月13日 尼崎市立小田中学校】
校長先生、教頭先生や生徒指導の先生と、校則の現状や見直し内容について意見交換を行いました。当委員会が見直しのプロセス、特に生徒からの意見聴取や生徒の参画の状況について伺ったところ、各校とも、生徒との対話を大切にしながら校則の見直しを進めている状況でした。
【10月1日】10月から新しい委員が入られました!
吉池 毅志(よしいけ たかし)委員(大学教員)です。吉池委員が初参加となる10月12日の委員会では、当委員会の理念や方向性をメンバー全員で共有した上で、思いを新たに取り組んでいこうと話しました。
【10月11日】 名古屋市子どもの権利相談室 なごもっか視察
当委員会が名古屋市へ視察に伺いました。なごもっかの体制整備や運営についてのお話を伺い、課題やお互いの委員会活動の中で苦労した点などについて、代表委員や事務局の方と意見交換を行い、とても有意義な時間となりました。
10月28日 ラジオで委員会の活動を紹介しました

11月6日 オレンジリボンフェスタ2022inあまがさき開催

【12月3日 初めての活動報告会を開催しました!】
令和3年度に開設後、初めて活動報告を行いました。当日は、会場やオンライン参加の方を含めて、合計53名の方にご参加いただき、「待つこと 聴くこと そしてともにゆらぐこと」をテーマに、宝塚市子どもの権利サポート委員会で委員をされていた浜田進士様の基調講演の後、委員長や相談員と一緒にクロストークも行いました。会場からも質問をいただき、穏やかな中にも、これからの意気込みや熱意を感じられる報告会となりました。
【12月22日 校則に関する提言を行いました】
当委員会から、学校の校則について、子どもの権利の観点から再点検すべきとの提言を尼崎市教育委員会へ行いました。
【令和5年2月8日 尼崎市幼稚園教頭会主催研修の講師を務めました】
【令和5年2月10日 尼崎市いじめ問題対策連絡協議会で講師を務めました】
【令和5年2月18日 尼崎市スポーツ少年団主催研修で講師を務めました】

【令和5年2月16日 尼崎市立常陽中学校の現在の校則について意見交換をしました】
児童の権利に関する条約とは
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。18歳未満の児童(子ども)を、権利を持つ主体と位置づけ、おとなと同等ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
「子どもの権利」とは
子どもの権利は大きく分けて4つあります
1.「生きる権利」…全ての子どもの命が守られること
2.「育つ権利」…持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
3.「守られる権利」…暴力や搾取、有害な労働などから守られること
4.「参加する権利」…自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
「子どもの育ち支援条例」とは
平成21年に尼崎市で、すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指して「尼崎市子どもの育ち支援条例」を制定しました。この条例にのっとり、尼崎市では子どもの人権を尊重することを基本に、子どもの育ちを地域社会全体で支える取り組みを推進しています。
子どものための権利擁護委員会は、この条例に基づき設置しています。
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども青少年部 こどもの人権擁護担当
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 アマブラリ3階
電話番号:06-6409-4723
ファクス番号:06-6409-4715