公益通報者保護法の取扱いについて
印刷 ページ番号1004389 更新日 2020年6月24日
公益通報者保護法の取扱いについて
「公益通報者保護法」は、平成18年4月1日から施行されており、現状におきましては、事業者による法令違反等に対する処分権限を有する市役所の関係課が個別の法令に基づいて対応する取扱いとなっております。
平成20年4月1日に、通報した労働者の保護及び企業等が適正でない活動を行っている場合にあっての是正指導、法的対応等を行うなかで、市民生活の安心安全の実現を目指すことを目的とした外部公益通報制度をより効率的・統一的に取扱うための対応手順等を定めました。
「公益通報者保護法」に係る対応につきましては、それぞれの事柄についての関係課が行います。(処分権限を有する関係課が対応します)
なお、通報先(それぞれの事柄についての関係課)がわからない場合は、協働推進課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173