保育施設における虐待等と不適切な保育について
印刷 ページ番号1034655 更新日 2023年9月1日
施設職員による児童への虐待等や不適切な保育があった場合もしくは疑われる場合
相談窓口にてお聞きします。
対象施設
- 公立保育所・法人保育園
- 小規模保育事業所
- 認可外保育施設
- 幼保連携型認定こども園
- 保育所型認定こども園
できるだけ具体的な状況(虐待等や不適切な保育の様子、時期、頻度など)をお知らせください。
*注意事項*
- 個人情報や、相談・通報の内容に関しては、法律に基づき、厳重に取り扱います。
- 相談・通報は、匿名でも構いません。児童の家族、施設職員など、どなたからの相談でも受け付けます。
- 内容についてより詳しく確認するため、担当者から問い合わせる場合がありますので、連絡先の提示についてご協力をお願いします。
- 対応方針等の確認のため、関係機関と情報を共有させていただく場合があります。
目の前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
相談窓口
こども青少年局 保育児童部 保育運営課
電話番号:06-6489-6372
FAX:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoikusodan@city.amagasaki.hyogo.jp
保育所等における虐待とは
保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為
1 | 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
---|---|---|
2 | 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること |
3 | ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
4 | 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
上記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」も含め、虐待等と定義されます。
不適切な保育とは(虐待等と疑われる事案)
人権擁護の観点から「『良くない』と考えられるかかわり」の5つのカテゴリー
1 | 子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり |
---|---|
2 | 物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ |
3 | 罰を与える・乱暴なかかわり |
4 | 一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり |
5 | 差別的なかかわり |
その他の通報窓口
保育施設における不適切な保育に関する情報であっても、保育運営課に通報することがためらわれる場合は、こちらに通報してください。
通報された情報は尼崎市こどもの人権擁護担当が確認します。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 保育運営課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階
電話番号:06-6489-6372
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoiku@city.amagasaki.hyogo.jp
こども青少年局 こども青少年部 こどもの人権擁護担当
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 アマブラリ3階
電話番号:06-6409-4723
ファクス番号:06-6409-4715