保育所等における虐待と疑われる事案(不適切な保育)に関する相談窓口について
印刷 ページ番号1034655 更新日 2025年12月28日
令和7年10月1日施行の改正児童福祉法により、保育所等において、職員から虐待を受けた疑いのある子どもを発見した場合に、自治体に通報することが義務付けられました。
虐待と疑われる事案(不適切な保育)を発見された場合は、以下の相談窓口までためらわずにご連絡ください。
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施設・事業 |
相談窓口 |
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公立保育所・法人保育園 小規模保育事業所 認可外保育施設 認定こども園(幼保連携型・保育所型) 一時預かり事業(保育施設) |
下記の相談フォーム 又は 保育運営課 06-6489-6372 |
できるだけ具体的な状況(虐待等や不適切な保育の様子、時期、頻度など)をお知らせください。
*留意事項*
- 個人情報や、相談・通報の内容に関しては、法律に基づき、厳重に取り扱います。
- 相談・通報は、匿名でも構いません。児童の家族、施設職員など、どなたからの相談でも受け付けます。
- 内容についてより詳しく確認するため、担当者から問い合わせる場合がありますので、連絡先の提示についてご協力をお願いします。
- 対応方針等の確認のため、関係機関と情報を共有させていただく場合があります。
こどもの生命や身体に危険が生じるような緊急の場合は、速やかに警察へ通報してください。
保育所等における虐待とは
保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為
| 1 | 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
|---|---|---|
| 2 | 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること |
| 3 | ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
| 4 | 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
上記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」も含め、虐待等と定義されます。
不適切な保育とは(虐待等と疑われる事案)
人権擁護の観点から「『良くない』と考えられるかかわり」の5つのカテゴリー
| 1 | 子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり |
|---|---|
| 2 | 物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ |
| 3 | 罰を与える・乱暴なかかわり |
| 4 | 一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり |
| 5 | 差別的なかかわり |
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 保育運営課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階
電話番号:06-6489-6372
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoiku-unei@city.amagasaki.hyogo.jp














