自動録音機能付電話機等の購入補助について

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印刷 ページ番号1030502 更新日 2024年10月1日

尼崎市自動録音電話機等購入補助事業

令和6年度尼崎市自動録音機能付電話機等購入補助事業について

 尼崎市において、高齢者を狙った特殊詐欺被害金額は令和5年に過去最多となり、令和6年も予断を許さない状況となっております。
 特に特殊詐欺の手口のなかで固定電話機を介して保険料の還付等があるといって騙す「還付金等詐欺」は、主に固定電話が犯行に利用されていることから、特殊詐欺対策の強化と被害の防止を目的に、通話開始前に、「この電話は振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」といった警告を自動で流す機能や、通話中の内容を自動で録音する機能をもった固定電話機もしくは固定電話機に設置する外付け録音機を購入する際に、必要となる費用を補助する「自動録音機能付電話機等購入補助事業」を実施しています。
 なお本ページでは、通話開始前の警告機能と通話中の録音機能をもった固定電話機と外付け録音機をまとめて「自動録音機能付電話機等」と記載しております。

 令和6年度における補助要件等については、以下のとおりです。 

補助要件等について

補助対象者

 次の要件に該当する方が補助対象者となります。

  • 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている方
  • 年齢が65歳以上の方(令和7年3月31日現在)
  • 令和5年12月13日以降に自動録音機能付電話機等を購入した方
 自動録音機能付電話機等は、市外の店舗(市外も可)やネット通販による購入も対象となります。
 ただし、ネット通販等で購入される場合は領収書の発行が可能かご確認のうえ、購入するようにしてください。
 (申請時に必要な添付書類については、下記「申請方法」を参照してください。)

補助対象機器

 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載されているなかで以下の機能をもつ固定電話機もしくは外付け録音機が補助対象機器となります。

  • 通話前の自動警告機能
  • 通話中の自動録音機能

 ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がなくても同等の機能をもつ機器も対象となります。
 購入する前に目録の内容や機能の有無について不安な方は、本市またはお近くの家電取扱店などにご相談ください。
 優良防犯電話機推奨品目録から本市の補助対象機器を抜粋したリストは以下のPDFのとおりです。
 対象機器の確認等にご活用ください。

補助内容

購入機器 補助額
固定電話機 上限10,000円
外付け録音機 上限5,000円

※百円未満の端数は切り捨て

受付期間

 令和6年4月1日から令和7年1月31日まで先着で受け付けます。
 ただし、期間中であっても予算(800台相当分)がなくなり次第終了となります。
 ご了承ください。

 ※より多くの方がご申請いただけるよう、当初予定していた補助台数500台に300台追加しました。

申請方法

 次の申請書に必要書類を添付して提出してください。

 必要書類

  • 購入した機器の機能が確認できる説明書、仕様書等の写し
    (品番がわかる部分と警告及び録音機能がわかる部分の写し)
  • 補助対象額が確認できるレシートや領収書
    (購入日、購入場所、購入金額がわかるもの)
  • 振込先の通帳の写し
    (通帳がない場合は、キャッシュカードでも可)

 

協力のお願い

 補助金活用者に対しアンケートを2回実施しますので、回答にご協力いただきますようお願いいたします。

 

補助対象外

 以下の経費については、補助対象外となります。

  • 修理、点検等に係る経費
  • 消耗品の交換等に係る経費
  • 電力の受給その他電話機等の機能を維持するための経費
  • 機器の設置に係る経費
  • 機器の配送に係る経費

 また、65歳以上の方が2名以上居住している世帯であっても、2台目以降は対象外となります。
 そのほか、現金やクレジットカード(リボ払い除く)以外の支払方法は補助対象外となるため、申請の際にはご注意ください。ポイント等での支払いは対象となりません。
 ※令和4年度または令和5年度に同じ補助を受けた世帯、もしくは自動録音機能付電話機等の購入にあたり他の補助を受けた世帯についても対象外となります。

 

諸注意

 虚偽の申請や補助金を受けた後に転売した等、不正な方法や補助金の目的外使用が認められた場合は、交付決定の取消しや補助金額の返還請求を行うことになります。

 

よくある質問

Q1 レシートや領収書がない場合はどうすればよいか。
A1 補助を受けるのに必要な書類です。購入した店舗で再発行ができるかお問い合わせください。

Q2 メールや郵送で申請してもよいか。
A2 問題ありません。
   ただし、委任状がある場合は署名が必要となるため、電子データによる提出時はご注意ください。

 

備考

 申請に関して、高齢のご両親に代わって申請したいなどありましたら、事前にご相談ください。

 

要綱

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6502
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp