市内暴力団関連施設の買取りについて

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印刷 ページ番号1024549 更新日 2021年8月25日

趣旨

尼崎市では、暴力団排除の取り組みとして、令和2年11月に発砲事件のあった暴力団関連施設を市で買い取り、暴力団を排除することで、地域住民の安全安心を確保します。

経緯

 本市では、兵庫県や警察などの関係機関と連携を図りながら、市民、事業者、市が協働して暴力団排除を進めていくため、平成25年7月1日に暴力団排除条例を施行しました。

 その後、平成27年の広域指定暴力団山口組の分裂騒動の中で、市内に本部事務所を設置したことを背景として、暴力団排除団体が設立され、市内の暴力団事務所の使用差止を求めた代理訴訟が行われるなど地域住民による暴力団排除に向けた機運が高まり、このような暴力団排除活動に取組む地域住民を支援することを目的に、平成31年には暴力団排除活動支援基金を設置しました。

 こうした中、暴力団による対立抗争と見られる銃撃で暴力団関係者が死亡するなどの発砲事件が連続して発生し、令和2年11月には今回の暴力団関係者宅(以前に暴力団事務所であった際にも銃撃事件が起きた施設)が銃撃を受けたものです。

 発砲事件の現場となった南武庫之荘5丁目の暴力団関連施設については、兵庫県警から所有者が売却する意向があるとの情報提供がありました。

 同施設は、過去には暴力団組事務所として存在していましたが、現在、警察が暴力団組事務所として認定していないことから、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)」や「兵庫県暴力団排除条例」といった法令の適用除外となっています。

 さらには、暴力団同士の抗争が終息しておらず、今後も発砲事件等が発生する恐れなど、地域住民の安全安心が脅かされる状況が続いています。

 また、暴力団関係者の不動産取引については、不動産仲介業者等が業界からの暴力団排除に取り組んでいることから、不動産の売買を行うことが困難です。そのため、反社会的勢力の拠点となる負の連鎖を断ち切れないという問題があります。

 これらのことから、市として慎重に検討した結果、関連施設の行政による買い取りは全国初となりますが、暴力団排除の取り組みとして買い取りを行うこととします。
 

時系列
令和元年 11月27日 神戸山口組の幹部が市内繁華街で射殺される事件が発生
令和2年 1月7日 兵庫県公安委員会が六代目山口組と神戸山口組を特定抗争指定暴力団に指定。
同時に市内全域が警戒区域に指定される
  11月3日 神戸山口組の幹部が市内で発砲され重傷を負う事件が発生
  11月18日 市内にある六代目山口組系の関係者宅に銃弾が撃ち込まれる
  11月19日 市が兵庫県警察本部長に対し警戒強化等を求める申入れ

Q&A

 住民の安全安心の確保を最優先して実施する今回の暴力団関係者宅の買取について、本市の取組みの趣旨を市民の皆さまにご理解いただくためにQ&A形式で解説させていただきます。
 

Q1. 市が買取りを行う目的と理由は?

A1. (1)昨年発砲事件が発生し、現在も暴力団同士の抗争が継続している中、住民の安全安心の確保が最優先であること、(2)当該施設は、現在は居宅とされているものの、過去から暴力団組事務所として存在しており、以前も発砲事件の現場となったこと、(3)当該施設は警察から暴力団組事務所として認められていないことから、暴対法等の法令による排除ができないこと、(4)暴力団関係者は不動産業界の暴力団排除の取組により通常ルートでの売買が難しく、暴力団関係者の拠点となる負の連鎖を断ち切れないこと、以上の理由から、地域住民の安全安心の確保を目的に買取りを実施します。
 

Q2. 市が買取りを行うことについてコンプライアンス(法令遵守)上の問題はないのですか?

A2.  今回の取組を行うことに先立って、兵庫県弁護士会民事介入暴力対策委員会に対して次の2点について諮問しました。

(1)市が反社会的勢力である暴力団員と契約を結ぶことは可能か

(2)不動産の売買による資金の流れが、暴力団員への利益供与とならないか

この諮問に対して、同委員会の弁護士有志から、(1)今回の買取りは、尼崎市暴力団排除条例第1条の「市民等の安全で平穏な生活の確保」といった目的に資するものであり、同条例第4条の市の責務である「暴力団排除に関する施策の実施」にあたるため、条例には違反しない、(2)買取価格及び契約手続きが適正かつ社会的に相当であれば、利益供与にも該当しないとの回答を得たことから、市としてコンプライアンス上の問題はないと判断したものです。
 

Q3. 警察とは連携を行っているのですか?

A3. 兵庫県警察からは、兵庫県暴力団排除条例第11条に基づく、「情報の提供、技術的助言その他必要な協力」を得ており、緊密な連携体制で取組を行っております。
 

Q4. 買取価格は?

A4.  購入金額に関しましては、不動産鑑定士による適正価格(評価額)と鑑定士からの助言に基づき、相手方との価格交渉を行った結果、土地建物込みで1,800万円にて合意したものです。
 

Q5. 買取りにあたって相手側になにか条件は付けているのですか?

A5. 買取りに必要な抵当権の抹消や公租公課の滞納があればその納付について条件としています。
 

Q6. 売却代金が暴力団の活動資金になるのではないですか?

A6. 今回の取組は警察からの情報提供に端を発するものであり、犯罪性はないものと判断しています。契約においても、本件物件の売買代金の全部又は一部に相当する金銭を暴力団等に提供してはならないとしており、不動産の売却代金については、生活費や引っ越し費用などに充てると聞いております。また、警察からは活動資金に使われないよう、資金の流れについて注視していると聞き及んでいます。
 

Q7. 買取りを行っても、暴力団が転居するだけで根本的な解決にはならないのでは?

A7. 本市は県・市の暴力団排除条例に基づいて、暴力団排除に向けた取組を実施してきておりますが、現状として、兵庫県内41市町の全てで暴力団排除条例が制定されていることから、各々の市町が暴力団排除の取組を行い、暴力団の根絶を目指すものであり、暴力団が市外から出ていけばよいという考えはありません。

 なお、広域での暴力団排除につきましては、国や県単位での取組が必要であると考えており、全ての都道府県では暴力団排除条例が施行されています。
 

Q8. 今後も同様の取組を行うのですか?

A8. 今回は様々な条件が重なったことによる取組であることから、単に暴力団の居宅であるからといって、また、単に暴力団から買取りの要請があったからといって、ただちに市が買取りを行うものではありません。

 なお、原則として、暴力団対策法など関係法令を適用して暴力団排除を行うことが必要であると考えており、兵庫県警察本部に対して、関係法令の積極的な適用等についての要請を行っています。
 

Q9. 取得した土地と建物はどのように活用するのですか?

A9. 今回の買取りに関しては、暴力団の排除を目的とする取組であることから、取得した不動産を市の施設として使用することは考えておらず、いずれかのタイミングで売却を行う予定です。

なお、未だに発砲事件の犯人が逃走中であり、また、本市が引き続き、特定抗争下の警戒区域に指定されていることから、売却までは、当該土地が市の所有地であり、暴力団関連施設でないことを周知・PRすることで、体感治安の向上を図る予定としております。
 

Q10. 市が買取りを行う以外に、なにか他の方法はなかったのですか?

A10. 当該施設は、警察が暴力団組事務所として認定していないことから、関係法令等を適用した実効性のある排除措置を講じることができません。このことから、市民の安全を第一として特例的に当該取組を行いました。
 

Q11. 暴力団からの脱退を促すような取組は行わないのですか?

A11. 暴力団からの脱退を促すなど、現在も警察が対応を行っています。

以 上  

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