離婚後の養育費を確保するための費用を補助します
印刷 ページ番号1043674 更新日 2026年6月11日
離婚を考えている方、または離婚された方など、ひとり親で、養育費に関する手続き(公正証書の作成や弁護士への依頼など)にかかった費用を尼崎市が補助します。
| 補助金の種類 | 内 容 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 公正証書等作成 | 公正証書による債務名義を作成した時の補助 | 30,000円 |
| 養育費保証促進 | 保証会社と養育費保証契約を一年以上結んだ時の補助 | 50,000円 |
| 弁護士費用補助 | 公正証書作成後に養育費を受け取るため弁護士を依頼した時の費用補助 | 150,000円 |
対象となる方(以下のすべてに当てはまる方)
1 尼崎市内に住んでいること
2 18歳以下の子ども(18歳になった後の最初の3月31日まで)を養育していること
3 離婚によりひとり親、またはその見込みである
4 令和8年4月1日以降に費用を支払ったこと
5 過去に同一の子どもについて、他の自治体等で同じ補助を受けていない。
まず、相談員による面談(要予約)が必要です。お電話にて予約をお願いします
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781














