自立支援給付金制度、母子家庭または父子家庭の自立を支援する。
印刷 ページ番号1003183 更新日 2025年1月23日
母子家庭又は父子家庭の自立のための資格取得をサポートする制度
母子家庭又は父子家庭の自立を支援するため、就業を効果的に促進するための資格取得をサポートする制度です。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭のための自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母又は父子家庭の父で、指定した職業能力開発のための講座を受講した者に対して、講座受講料の一部として、自立支援教育訓練給付金を受講修了後に支給します。
(注意)ただし、講座受講前に事前の申請が必要です。
対象者(母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の全ての要件を満たす者。)
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
- 過去において、本事業を利用したことがない者
対象となる講座
給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です。
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
(例:ホームヘルパー、医療事務、簿記、介護事務など)
下記の教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
支給額
受講する講座が雇用保険法による【一般】教育訓練給付金または【特定一般】教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
-
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限20万円)
受講する講座が雇用保険法による【専門実践】教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
-
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円(修業年数4年まで)) -
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方で、当該教育訓練を修了した日の翌日から1年以内に資格取得及び取得資格を生かした就職等した方
経費の85%相当額(上限:修業年数×60万円(修業年数4年まで))
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方については、上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。
ただし、1万2千円を越えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
手続き方法
- 1.受講講座の検索・選択
-
1.希望する教育訓練講座を厚生労働省のサイトから検索します。
2.スクールに問い合わせ等を行い、講座内容を確認して、通学、訓練期間、訓練時間、開校月(開始日が随時のものがあるため)などを確認します。
※教育訓練給付金は、皆様が自らの雇用の安定・早期の就職のために指定講座の中から選んで講座を受講し、適正に修了した場合に支給されるものであり、申込みの時点で先に支給されるものではありません。
- 2.雇用保険資格の確認
- ハローワークにて雇用保険資格(教育訓練給付金支給要件)の有無の確認及び回答書を受け取り、その後、教育訓練給付金制度の申請等を行います。
- 3.こども福祉課に申請予約
-
名前、住所、受講予定の講座などについてお知らせいただき、必要な書類の説明をさせていただきます。
※事前に電話にてご予約をお願いいたします。
- 4.講座指定申請書の提出
-
「自立支援教育訓練給付金講座指定申請書」をこども福祉課へをご提出ください。※申請書は窓口にてお渡しします。
【必要書類】戸籍謄本又は児童扶養手当証書等の写し・支給要件回答書・受講期間と金額がわかるもの
審査には約1週間程度かかりますので、余裕をもって受講計画を立ててください。
- 5.講座指定
-
市から、受講対象講座指定通知書を送付いたします。
市の指定を受けることで給付金の対象となりますので、その後、 訓練経費(受講料)を支払います。
また、8.で必要な給付金申請書の用紙も同封いたします。
- 6.講座申込・受講・修了
-
講座に申し込み、受講料を支払います。
領収書は給付金申請時に必要ですので大切にを保管してください。
受講終了日から1カ月以内に手続きを行ってください。
- 7.雇用保険制度での受給資格のある方
(受給資格のない方は7.に進んでください) -
ハローワークに教育訓練給付金の申請を行ってください。
必要書類はハローワークにご確認ください。
- 8.給付金申請書の提出
-
「自立支援教育訓練給付金支給申請書」をこども福祉課へ提出してください。
【必要書類】
・講座修了証書(写し)、領収書(写し)、振込先となる通帳・キャッシュカード(写し)、受講対象講座指定通知書
※給付金の支給のためには4.講座指定申請及び、8.給付金申請の両申請時において、対象者として要件を満たしていることが必要となります。
- 9.支給決定・給付金支給
- 市から、支給決定通知書を送付いたします。
また、ご指定の口座へ給付金をお振込みいたします。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭のための高等職業訓練促進給付金とは
就業に結びつきやすい資格の取得を目的に6カ月以上のカリキュラムを養成機関等で修業中の方で、当該資格に係る養成訓練の受講期間中について、生活の負担の軽減を図るために、高等職業訓練促進費を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考慮し、カリキュラム修了時に修了支援給付金を支給します。
(注意)養成機関入学前に事前の申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。入学後の申請も可能ですが、さかのぼっての支給を受けることは出来ません。
対象者(母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の全ての要件を満たす者。)
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準の者
- 養成機関において、6カ月以上の通学を必要とするカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者
- 過去において、本事業を利用したことがない者
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師 等
拡充
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の訓練
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の訓練
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座のうち、「情報関係」に分類され、6カ月以上の訓練
1から3の給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です。
※原則、通学が必要です。
下記の教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
支給額・支給期間
受給資格者及び当該受給資格者と同一世帯に属する者の課税状況により額が決定されます。
世帯区分 |
支給額 | 支給期間 |
---|---|---|
非課税 |
月額100,000円 |
修学期間に相当する期間(上限48月) |
課税 |
月額70,500円 |
修学期間に相当する期間(上限48月) |
※修学の最終12カ月は月額40,000円増となります。
※4年以上の課程の履修が必須となる資格の取得を目指す方に限り、上限4年となります。
世帯区分(修了日の属する年度分) |
支給額 | 支給時期 |
---|---|---|
非課税 |
50,000円 |
修学修了時に一回 |
課税 |
25,000円 |
修学修了時に一回 |
手続き方法
- 1.受講講座の検索・選択
-
希望する訓練講座を厚生労働省のサイトから検索します。
次にスクールに問い合わせ等を行い、講座内容を確認して、通学、訓練期間、訓練時間、開校月(開始日が随時のものがあるため)などを確認します。
- 2.事前相談
-
お名前やご住所、受講予定の講座などについてお知らせいただき、必要な書類の説明をさせていただきます。
※事前に電話にてご予約をお願いいたします。
-
3.修学開始
- 4.訓練促進給付金等支給申請書の提出
-
「高等職業訓練促進給付金等申請書」をこども福祉課へ提出してください。
【必要書類】在学証明書(学生証は不可)、振込先となる通帳・キャッシュカード(写し)、
※申請月(申請書類がこども福祉課に到達した日の属する月)からの支給となります。申請書を提出する際はスケジュールにご注意ください。
- 5.支給決定
-
こども福祉課から、決定通知を送付します。
6.で必要な「出席状況証明書」・「請求書」の用紙も同封します。
- 6.出席状況証明書・請求書の提出
-
学校の証明印が押された「出席状況証明書」と「請求書」を郵送してください。内容を確認し、給付金を振込みいたします。
- 7.現況確認(毎年8月)
-
所得など、受給要件に該当するかどうかの確認を行います。
※支給額が8月分から変更になる可能性があります。
- 8.進級(毎年)
- 進級の際には、養成機関の長が証明する単位取得証明書等を提出してください。
- 9.卒業
- 卒業の際には、卒業証明書の写しや、教育訓練修了証明書の写しを提出してください。
- 10.修了支援給付金支給申請書の提出
-
該当される方は、「修了支援給付金支給申請書」の提出をお願いします。
修了後、30日以内に申請が必要となりますのでご注意ください。。
よくあるご質問
Q1.児童扶養手当が支給停止となっていますが、対象となりますか?
A1.自立支援教育訓練給付金につきましては、所得制限はありません。
高等職業訓練促進給付金につきましては、対象としている所得は児童扶養手当受給水準としています。ただし、所得超過した場合であっても、その後、1年間に限り対象となります。
なお、支給停止となっている理由が、扶養義務者の所得超過等で、ご本人の所得が児童扶養手当受給水準であるという場合は受給可能となります。
Q2.高等職業訓練促進給付金を受給している間にこどもが20歳となりますが対象になりますか?
A2.お子さんが20歳になる月までを対象に、支給が可能です。
1日生まれの場合は、前月までの支給となります。
(例:10月1日生まれで20歳になった場合、9月分まで支給)
Q3.自立支援教育訓練給付金を受給している間にこどもが20歳となりますが対象になりますか?
A3.自立支援教育訓練給付金は講座申請及び給付申請の両申請時において、対象者としての要件を満たしていることが必要となります。
(例:11月1日生まれで20歳になった場合、受講期間が4月1日から12月15日までの場合は対象者となりません。)
Q4.生活保護を受給している場合も、対象となりますか?
A4.担当ケースワーカーにご相談ください。
他の制度
兵庫県社会福祉協議会による「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付」について
「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」を受給されている方を対象として、入学準備金と就職準備金の貸付を行う制度があります。
養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務(週労働時間が二十時間以上)に5年間引き続き従事した場合は、貸付金の返還が全額免除されます。取得した資格が必要な業務に従事しなくなった場合等には、原則として貸付金を返還していただく必要があります。
(1)貸付対象
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
・母子家庭の母又は父子家庭の父
・高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方
・専門実践教育訓練給付金および自立支援教育訓練給付金の支給を受けない方(就職準備金を除く)
(2)貸付限度額
・入学準備金 50万円以内
・就職準備金 20万円以内
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781