児童扶養手当を受給されている方へ

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印刷 ページ番号1003182 更新日 2018年2月23日

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書ご提出のお知らせ

  • 児童扶養手当は平成15年の児童扶養手当法の改正に伴い、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年を経過しますと、手当の一部が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されます。
  • この規定は、離婚後等の生活の激変を一定期間で緩和し、受給者の自立を促進する児童扶養手当制度の趣旨を踏まえ、手当の受給開始から一定期間を経過した後において、障害や病気があるなどの就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない人を対象に、児童扶養手当の一部を支給停止しようとするものです。
  • 平成15年4月1日以前から継続して受給されている場合には、平成15年4月1日が起点となります。また、3歳未満の児童を監護する受給資格者については、当該児童が3歳に達した日の翌月から起算して、5年を経過したときが起点となります。(「児童扶養手当法第13条の2」)
  • 対象者の方には、支給制限開始月の前々月と毎年6月に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付して届出の内容についてご案内しております。
  • すでに就業している方や就業意欲のある方、就業が困難な方などは、期限までに届け出や関係書類を提出すると、これまで通りの手当額が支給されます(ただし、所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。)ので、必ず手続きをしてください。
  • 上記の届出は減額対象となった年とそれ以降の毎年度提出が必要となります。  詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781