離婚後のこどもの養育について

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印刷 ページ番号1042151 更新日 2025年10月20日

離婚を考えている方に、子の養育に関して考えていただく際の参考になる情報を掲載しています。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 2024年(令和6年)5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と民法に規定されています。

法務省のWebサイトでは、大事な事項の取り決め方についてパンフレットを公開していますので、ご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781