こんなときは手続きを(児童扶養手当)

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印刷 ページ番号1003181 更新日 2018年2月23日

子どもを養育、監護しなくなった 喪失の手続きが必要です。その方の事情により必要書類が異なりますので、窓口でご確認の上、申請してください。
再婚、結婚した 喪失の手続きが必要です。その方の事情により必要書類が異なりますので、窓口でご確認の上、申請してください。
金融機関、口座番号等を変更したい 印鑑、口座のわかるもの、手当証を持参し、届出てください。

市外から市内に引越した(転入)
市内から市内に引越した(転居)

印鑑、手当証、新住所の賃貸契約書等を持参し、住所変更の届を提出してください。
市内から市外に引越した(転出) 印鑑、手当証を持参し、住所変更の届を提出してください。転出先の市町村役場で認定申請するときは尼崎市での所得証明書が必要になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781