令和8年度児童扶養手当の改正について

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印刷 ページ番号1020350 更新日 2024年11月18日

令和8年4月から児童扶養手当の手当額が改定されます。

改正点

 児童扶養手当の手当額は前年の全国消費者物価指数(消費者が実際に購入する段階での商品の小売価格(物価)の変動を表す指数)の変動に応じて改定されます。令和7年(2025年)の同指数が上昇したことから、令和8年4月分から手当額が引き上げられます。

令和8年4月分からの手当額(月額)
  (改正前)令和8年3月分まで (改正後)令和8年4月分から
  全部支給 一部支給 全部支給 一部支給
第1子 46,690円

 

46,680円 ~ 11,010円

 

48,050円

48,040円 ~ 11,340円

第2子以降加算額 11,030円

 

11,020円 ~ 5,520円

 

11,350円

11,340円 ~ 5,680円

<一部支給の計算式>

第1子 48,040円 - (所得額 - 所得制限限度額(全部支給) ) × 0.0264029
第2子以降加算 11,340円 - (所得額 - 所得制限限度額(全部支給) ) × 0.0040719

所得額以降は10円未満を四捨五入

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781