令和6年度

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1041621 更新日 2025年9月3日

決算の概要

 令和6年度一般会計決算については、歳入では、定額減税により個人市民税は減となりましたが、法人市民税の増や定額減税の減収補てんに伴う地方特例交付金の増などにより、市税をはじめとする主要一般財源が増となり、歳出では、人件費や扶助費が増となったことで義務的経費が増となりましたが、前年度に引き続き黒字決算となりました。

 市債残高など、本市が抱える将来負担額は、1,644億円で、そのうち、目標管理対象分は920億円で、対前年度59億円の減となっています。

 財政調整基金、減債基金、公共施設整備保全基金の主要3基金の残高は、467億円で、令和5年度決算における剰余金のうち13億円を財政調整基金に積立てたほか、モーターボート競走事業会計から繰り入れた収益事業収入25億円を公共施設整備保全基金に積み立てたことなどにより、対前年度30億円の増となりました。

 このように本市の財政状況は着実に好転しており、財政運営方針の目標達成に向けて順調に推移している一方で、今後については、社会保障関係費の伸びが引き続き見込まれるほか、労務単価の上昇や物価高騰、金利上昇などにより収支状況の悪化も懸念されることから、引き続き収支均衡予算の確保に努めるとともに将来負担の適正な管理、基金残高の適正水準の確保など、財政運営方針の目標達成に向けた取組を続けてまいります。

 そのほか決算の詳しい内容は、すぐ下のPDFをご覧ください。

目的税の使途

地方税法において収入の使途が定められている目的税については、当該収入を充当する経費の支出と何らかの受益等を有する者にその負担を求めるものです。

そのため、税負担者に対する説明責任を果たす観点から、その使途を明らかにする必要があります。

入湯税…環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために課税される目的税です(地方税法第701条)

事業所税…都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるために課税される目的税です(地方税法第701条の30)

都市計画税…都市計画事業及び土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です(地方税法第702条)

森林環境譲与税…市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律)

地方消費税...平成26年4月以降、地方消費税の税率引上げ分については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策に要する経費に充てられることとされています。(地方税法第72条の116)

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 財務部 財政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6157
ファクス番号:06-6489-6793
メールアドレス:ama-zaiseika@city.amagasaki.hyogo.jp