令和5年度
印刷 ページ番号1038754 更新日 2024年11月7日
決算の概要
令和5年度一般会計決算については、歳入では、固定資産税が増となったことにより市税が3年連続で増となり、歳出では、物価高騰への支援を実施したほか、社会保障関係費が増となったことで義務的経費が増となりましたが、前年度と同規模の実質収支を確保しました。
なお、実質収支23億円の中には、国庫補助金等について、令和5年度に見込み数値で受け入れしたものの、事業費がそれほどは発生しなかったことから過大交付となり、返還が必要となる国庫・県支出金等が4億円含まれています。
市債残高など、本市が抱える将来負担額は、1,784億円で、そのうち、目標管理対象分(将来負担から、臨時財政対策債や災害復旧債などの基本的に発行することが前提となる市債残高を除いたもの)は979億円で、対前年度95億円の減となっています。
財政調整基金、減債基金、公共施設整備保全基金の主要3基金の残高は、437億円で、令和4年度決算における剰余金のうち14億円を財政調整基金に積立てたほか、モーターボート競走事業会計から繰り入れた収益事業収入38億円を公共施設整備保全基金に積み立てたことなどにより、対前年度68億円の増となりました。
財政健全化の指標となる実質公債費比率は、0.4ポイント減の8.1%、将来負担比率は、16.7ポイント減の2.8%となっています。
このように本市の財政状況は毎年着実に改善していますが、一方で、物価の高騰や労務単価の上昇など、社会経済情勢が急激に変化しており、予見し難い突発的な事象により、財政状況が悪化する可能性があることから、これに対応していく財政構造の弾力性を確保するため、将来負担の適正な管理、基金残高の適正水準の確保など、財政運営方針に定める目標を踏まえ、市民サービスに影響が生じないよう、引き続き規律ある財政運営に努めます。
そのほか決算の詳しい内容は、すぐ下のPDFをご覧ください。
目的税の使途
地方税法において収入の使途が定められている目的税については、当該収入を充当する経費の支出と何らかの受益等を有する者にその負担を求めるものです。
そのため、税負担者に対する説明責任を果たす観点から、その使途を明らかにする必要があります。
入湯税…環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために課税される目的税です(地方税法第701条)
事業所税…都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるために課税される目的税です(地方税法第701条の30)
都市計画税…都市計画事業及び土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です(地方税法第702条)
森林環境譲与税…市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律)
地方消費税...平成26年4月以降、地方消費税の税率引上げ分については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策に要する経費に充てられることとされています。(地方税法第72条の116)
関連情報
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