社会福祉充実計画について
印刷 ページ番号1006650 更新日 2024年5月21日
平成29年4月1日施行の改正社会福祉法第55条の2第1項及び第2項の規定により、社会福祉法人は社会福祉充実残額を算定し、その結果、社会福祉充実残額が存在する場合には、社会福祉充実計画を作成し、評議員会の承認を得た後に所轄庁の承認を受けなければならないとされています。
このため、社会福祉充実残額が存在する社会福祉法人におかれましては、下記の様式等を参考に、社会福祉充実計画を作成し、所定の手続きを経た後に承認申請を行っていただきますようお願いします。
社会福祉充実計画 厚生労働省発出通知・事務連絡
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社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について (PDF 1.2MB)
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「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について (PDF 485.9KB)
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令和6年度介護報酬改定等に伴う社会福祉充実残額の算定に関するQ&Aについて (PDF 109.6KB)
社会福祉充実計画関係の届出する書類
社会福祉充実計画 各種申請書
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社会福祉充実計画の承認申請について (Word 27.7KB)
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承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について (Word 28.0KB)
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承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について (Word 27.7KB)
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承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請及び届出について (Word 28.5KB)
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承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について (Word 28.1KB)
様式参考例
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