認可外保育施設の開設等について

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印刷 ページ番号1006664 更新日 2023年12月22日

認可外保育施設の設置について

1 認可外保育施設とは

  • 都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。)の認可を受けていない保育施設の総称です。
  • 保育者の自宅で行うものや訪問型の保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。 

 認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項にご留意下さい。

2 届出対象施設について

  認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2第1項により、事業開始の日から1カ月以内に市長への届出が義務付けられています。このため、尼崎市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1カ月以内に届出をして下さい。(施設型の場合【様式1】及び【様式1(別紙)】を、訪問型の場合【様式1-2】及び【様式1-2(別紙)】をご提出ください。)

 また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

 なお、平成27年12月に公布された改正児童福祉法施行規則により、届出対象となる施設が変更となっておりますので、以下のリーフレット及び表をご確認ください。

 また、平成31年3月に公布された改正児童福祉法施行規則により、全ての事業所内保育施設が届出の対象となっておりますので、ご注意ください。

届出対象施設について
 施設種別 届出対象施設   届出対象外施設

以下のどの施設にも該当しない保育施設

 全ての施設

― 

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
(例) 自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設

 顧客の乳幼児以外に、乳幼児を1人以上保育する施設  顧客の乳幼児のみを保育の対象とする施設

  以下の施設については届出の必要はございません。

  1. 一時預かり事業や病児保育事業のみを行う施設
  2. 半年を限度として臨時に設置される施設
  3. 親族やこれに準ずる密接な人的関係者の監護する乳幼児のみを保育する施設
  4. 幼稚園の設置者が当該幼稚園と併設する施設

運営状況の報告

 認可外保育施設の設置者は、当該認可外保育施設について毎年現在の運営状況を報告頂く必要があります。当該報告に係る様式は届出頂いている施設宛てに尼崎市より送付させていただきます。(児童福祉法第59条の2の5)
 また、施設において、重大な事故が発生した場合にも、市への報告が必要です。(「教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和5年12月14日付 こ成安第142号、5教参学第30号))

報告の対象となる重大事故の範囲

  1. 死亡事故
  2. 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  3. 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育企画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:
06-6489-6253
06-6489-6158
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoikukikaku@city.amagasaki.hyogo.jp