認定就労訓練事業の変更申請等について

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印刷 ページ番号1006659 更新日 2023年12月21日

認定就労訓練事業の変更申請手続きについて

 認定就労訓練事業の届出内容に変更がある場合は、変更内容によって次の手続きが必要です。
 また、認定就労訓練事業開始後に第2種社会福祉事業の届出をしている場合は、変更後1月以内に、別途届出が必要です。詳しくは、認定就労訓練事業の変更届出時に説明を行います。

変更後に届出が必要です。

 認定就労訓練事業者は、認定就労訓練事業の次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を「認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式4)」で尼崎市長に届け出が必要です。

  • 就労訓練事業を行う者(申請者)の名称 
  • 就労訓練事業を行う者の主たる事務所の所在地、連絡先 
  • 就労訓練事業を行う者の法人の種別、所轄庁 
  • 就労訓練事業を行う者の法人の代表者の氏名 
  • 就労訓練事業の定員の数 
  • 就労訓練事業の内容 
  • 就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名

事前に届出が必要です。

 認定就労訓練事業者は、認定就労訓練事業の次に掲げる事項を変更しようとする場合は、事前にその旨を「認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式5)」で尼崎市長に届け出が必要です。

  •   就労訓練事業が行われる事業所の名称 
  •   就労訓練事業が行われる事業所の所在地、連絡先 
  •   就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名 

認定就労訓練事業の廃止届出について

 認定就労訓練事業者は、認定就労訓練事業を行わなくなった時は、「認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式6)」で尼崎市長に届け出が必要です。
 また、認定就労訓練事業開始後に第2種社会福祉事業の届出をしている場合は、事業廃止後1月以内に、別途届出が必要です。詳しくは、認定就労訓練事業の廃止届出時に説明を行います。

申請書等様式

問い合わせ先

北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎北
  住所:〒661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
  電話番号:06-4950-0584
 ファクス:06-6428-5109

南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎南
  住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
  電話番号:06-6415-6287
 ファクス:06-6430-6807

Eメール:
  ama-supportcenter@city.amagasaki.hyogo.jp
 ※メールアドレスは南北共通です

相談日時:
  月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
  午前9時から午後5時30分