「社会福祉法人定款変更の手引き」について

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印刷 ページ番号1006652 更新日 2023年4月4日

「社会福祉法人定款変更の手引き」について

社会福祉法第45条の36第2項の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。

社会福祉法人の定款変更事務に関しては、様々な法令通知が出されておりますが、これら関係法令等と、実際の事務手続きをまとめた「社会福祉法人定款変更の手引き」を作成しましたので、ご参照ください。この手引きは平成29年社会福祉法等改正に対応しています。

(注意事項)

  1. 実際に定款の変更を行う場合には、関係法令等を十分に注意し、本市法人指導課と事前に協議した上で申請してください。
  2. 社会福祉法人の合併、分割及び解散については、本手引きでは触れておりません。該当事案が生じた場合には、本市法人指導課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp