「社会福祉法人定款変更の手引き」について
印刷 ページ番号1006652 更新日 2023年4月4日
「社会福祉法人定款変更の手引き」について
社会福祉法第45条の36第2項の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。
社会福祉法人の定款変更事務に関しては、様々な法令通知が出されておりますが、これら関係法令等と、実際の事務手続きをまとめた「社会福祉法人定款変更の手引き」を作成しましたので、ご参照ください。この手引きは平成29年社会福祉法等改正に対応しています。
(注意事項)
- 実際に定款の変更を行う場合には、関係法令等を十分に注意し、本市法人指導課と事前に協議した上で申請してください。
- 社会福祉法人の合併、分割及び解散については、本手引きでは触れておりません。該当事案が生じた場合には、本市法人指導課にお問い合わせください。
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社会福祉法人定款変更手引き(表紙・目次編) (Word 57.5KB)
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社会福祉法人定款変更手引き(本編) (Word 285.5KB)
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社会福祉法人定款変更手引き(様式例・記載例) (Word 999.5KB)
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社会福祉法人定款例 (Word 48.6KB)
このページに関するお問い合わせ
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