事業所内保育施設の届出対象化について

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印刷 ページ番号1016472 更新日 2019年6月1日

事業所内保育施設の届出対象化について

 認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2第1項により、事業開始の日から1カ月以内に市長への届出が義務付けられています。

 認可外保育施設のうち、事業所内保育施設については、現行、雇用する労働者以外の監護する乳幼児を保育する施設や、子ども・子育て支援法(平成24 年法律第65 号)第59 条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係る施設は届出を行う必要がありますが、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設は届出の対象外とされています。しかし、近年、事業所内保育施設でも様々な運営がなされている施設があることから、その果たしている役割に鑑み、行政がその事業内容を一律に把握することを可能とするため、全ての事業所内保育施設を届出の対象とすることとする児童福祉法施行規則の改正がありました。(平成31 年3月29 日 厚生労働省令第47 号。)

 この度の改正により、これまで届出の対象外であった事業所内保育施設(企業や病院などにおいて、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設)も、令和元年7月1日から市長への届出が必要となります。

 新たに届出の対象となる事業所内保育施設について、施行日である7月1日時点で設置をしている施設については、9月30 日までに届出を行うこととなっておりますので、ご注意ください。

 なお、既に施設を設置(運営)している施設は、7月1日より前でも届出可能です。

届出様式について

 尼崎市が定める設置届出書については、下記のホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育企画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:
06-6489-6253
06-6489-6158
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoikukikaku@city.amagasaki.hyogo.jp