放課後児童健全育成事業(学童保育)を開始等される事業者の方へ

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印刷 ページ番号1006666 更新日 2025年8月12日

放課後児童健全育成事業(学童保育)について

放課後児童健全育成事業(学童保育)とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものをいいます。(尼崎市は「児童ホーム」という名称で実施しています)
子ども・子育て支援新制度が施行された平成27年4月1日より、法に定める事前の届出を市に行い、かつ、条例で定められた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を遵守している者が、本事業を実施することができます。

放課後児童健全育成事業の運営に関する補助金について

令和7年度から、尼崎市放課後児童健全育成事業所設置促進事業補助金及び尼崎市放課後児童健全育成事業所運営費補助金を増額しました。

なお、補助金の交付には、一定の条件を満たす必要があります。

尼崎市放課後児童健全育成事業所設置促進事業補助金

本市が指定する小学校区内に放課後児童健全育成事業所を新規設置する事業者に対し、事業所の整備に要する経費を補助するものです。

令和7年度の補助対象とする事業所数は3事業所までとしています。

新規開設をご検討中の事業者は、児童課までご相談ください。

なお、当該補助金は子育て支援施設開設費用補助金(ページ番号1038371)(上限:300万円)と併用することも可能です。

補助金額

区分

改修費(限度額)

備品費(限度額)

児童定員25人以上

備品費と合わせて500万円

200万円

児童定員20人以上

備品費と合わせて300万円

100万円

本市が指定する小学校区(令和7年度)

小田地域:下坂部・浜小学校区                                                                                                              立花地域:立花・立花西・水堂・立花北・尼崎北小学校区                                                                                                  武庫地域:武庫東・武庫南・武庫の里小学校区                                                                                                       園田地域:園田南・小園小学校区                                                                                                             ※上記以外の小学校区において新規開設する場合は、補助対象外となります。

尼崎市放課後児童健全育成事業所運営費補助金

本市に届出のあった放課後児童健全育成事業を実施する事業者に対し、事業を運営するための経費(人件費等)を補助するものです。

なお、令和7年度から賃借料補助及び送迎補助を増額しています。

放課後児童健全育成事業の開始等に関する届出について

放課後児童健全育成事業の開始について

当該事業を実施する場合は、各種法令等をご確認のうえ、事前に届出をお願いします。

届出

所定の書類により、届け出てください。

放課後児童健全育成事業の変更、廃止及び休止について

放課後児童健全育成事業の変更

放課後児童健全育成事業の内容を変更される場合は、市に対して、変更の日から1カ月以内に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。

放課後児童健全育成事業の廃止及び休止

放課後児童健全育成事業を廃止及び休止される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 児童課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6937
ファクス番号:06-6489-6938