放課後児童健全育成事業(学童保育)を開始等される事業者の方へ
印刷 ページ番号1006666 更新日 2025年4月14日
放課後児童健全育成事業(学童保育)について
放課後児童健全育成事業(学童保育)とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものをいいます。(尼崎市は「児童ホーム」という名称で実施しています)
子ども・子育て支援新制度が施行された平成27年4月1日より、法に定める事前の届出を市に行い、かつ、条例で定められた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を遵守している者が、本事業を実施することができます。
放課後児童健全育成事業の運営に関する補助金について
令和6年度の新規開設をされる事業所に関しては、立花地域:水堂・立花北小学校区、武庫地域:武庫東・武庫南・武庫の里小学校区、園田地域:上坂部・園田南・小園小学校区のみが補助対象となり、その他の小学校区において開設される場合に関しては、補助対象外となります。
また、補助金を受けて新規開設をされる事業所の数に関しては2事業所までとします。
放課後児童健全育成事業の開始等に関する届出について
放課後児童健全育成事業の開始について
当該事業を実施する場合は、各種法令等をご確認のうえ、事前に届出をお願いします。
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尼崎市放課後児童健全育成事業に係る届出に関する要綱 (PDF 420.2KB)
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放課後児童健全育成事業 開設・運営の手引き (PDF 390.0KB)
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(参考)放課後児童クラブ運営指針(国) (PDF 895.9KB)
届出
所定の書類により、届け出てください。
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(第1号様式)放課後児童健全育成事業開始届出書 (Word 20.0KB)
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(第1号様式)別紙 (Excel 37.4KB)
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(第4号様式)職員名簿 (Excel 21.6KB)
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(第5号様式)役員名簿 (Excel 16.0KB)
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(第6号様式)誓約書 (Word 32.0KB)
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(第8号様式)収支予算書 (Excel 43.6KB)
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(第9号様式)事業計画書 (Excel 18.3KB)
放課後児童健全育成事業の変更、廃止及び休止について
放課後児童健全育成事業の変更
放課後児童健全育成事業の内容を変更される場合は、市に対して、変更の日から1カ月以内に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。
放課後児童健全育成事業の廃止及び休止
放課後児童健全育成事業を廃止及び休止される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 児童課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6937
ファクス番号:06-6489-6938