認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

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印刷 ページ番号1006688 更新日 2024年4月25日

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

尼崎市では、認可外保育施設における児童の安全確保を図り、一定の保育水準を確保するため、「認可外保育施設指導監督基準」により指導監督を行っていますが、利用者への情報、安心感を提供するため指導監督基準を満たしていると認められる施設に対して、その旨を証明する証明書を交付し、併せて、証明書を交付している施設について公表しています。

対象施設

児童福祉法第59条の2第1項により、市長への届出が義務付けられている施設

証明書の交付

証明書の交付は、「認可外保育施設指導監督基準」に照らして立入調査を行ない、次に該当する場合に「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。 

  1. 指導監督基準に全て適合していることが確認された場合 
  2. 文書指導又は口頭指導を行なった場合でも、その後の改善状況の確認により指導監督基準に全て適合していることが確認された場合

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設

指導監督基準を満たす旨の証明書を交付した施設を下記PDFファイルに掲載しています。

証明書の有効期間について

証明書の有効期間は、交付された日から、立入調査等により認可外保育施設指導監督基準を満たさなくなったと認められ証明書の返還を求められた日までです。

指導監督事前提出資料(様式)

立入調査を受ける前に、各施設において自己点検を行い、次の資料一式(4種類)を指定の期日までにご提出ください。

  1. 自己点検表
  2. 施設の現況・職員一覧の報告書
  3. 契約時に利用者へ交付する書類一式
    (園のしおり、重要事項説明書、利用料金表 等)
  4. 直近の利用児童の一覧 (年齢、月極・一時預かりの別がわかるもの)

認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置について

消費税法施行令の一部を改正する政令が平成17年4月1日に施行され、施行日以後、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日(施行日(平成17年4月1日)以前に証明書が交付された施設においては、平成17年4月1日)から、利用料に係る消費税が非課税とされます。
事業者の消費税の納税義務は、課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者はその前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における年間の課税売上高が1,000万円を超える場合に当年分の課税売上について生じます。
なお、非課税の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が行われた施設です。

消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育企画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:
06-6489-6253
06-6489-6158
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoikukikaku@city.amagasaki.hyogo.jp