認定就労訓練事業について
印刷 ページ番号1006657 更新日 2024年5月24日
認定就労訓練事業者の一覧
尼崎市の認定就労訓練事業者は、以下の台帳のとおりです。(令和6年5月21日時点)
就労訓練事業の実施を検討しませんか?
平成27年4月に始まった生活困窮者自立支援制度は、「仕事が見つからない」「社会に出るのが不安」「家賃が払えず家を追い出されそう」など、さまざまな困難の中で生活に困窮している人に包括的な支援を行う制度です。
その中で「就労訓練事業」という仕組みが導入されたのを御存じですか?これは、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。引きこもっていた期間が長かった、心身に課題があるなどですぐには一般就労に従事することが難しくても、短い時間であったり、支援や配慮があれば働くことができる人は大勢います。
誰もが支え合う社会をめざして、この制度は創設されました。事業者の皆さまにとっても、貴重な人材だと思える人がきっと見つかるはず。生活困窮者の状況に応じた支援付きの働く場を提供するこの事業、皆様も是非その実施を考えてみませんか?
就労訓練事業とは?
- 「しごと・くらしサポートセンター尼崎」のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。
- 利用者は、雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。
- どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労(企業や事業所等において、一般の従業員と同じ働き方をすること)につなげることが目標です。
しごと・くらしサポートセンター尼崎については、以下のページをご確認ください。
しごと・くらしサポートセンター尼崎の無料職業紹介
しごと・くらしサポートセンター尼崎では、就労訓練事業者への認定・あっせんに加えて、無料職業紹介事業を実施しています。
しごと・くらしサポートセンター尼崎の無料職業紹介の詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
就労訓練事業の非雇用型・支援付雇用型について
利用者が就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のどちらで就労訓練事業の利用を開始するかについては、「しごと・くらしサポートセンター尼崎」や保健福祉センターの生活保護の担当課が、事業者や利用者の意向等を踏まえつつ判断して決定します。
非雇用型
- 訓練計画に基づく就労訓練
- 事業主の指揮監督を受けない軽作業等
- 就労支援担当者による就労支援・指導等
支援付雇用型
- 雇用契約に基づく就労
- 比較的軽易な作業を想定
- 就労支援担当者による就労支援・指導等
- 就労条件における一定の配慮(労働時間、欠勤について柔軟な対応)
対象者はどんな人?
すぐには一般企業等で働くことが難しい方です。長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方など、さまざまな状況の方を、「しごと・くらしサポートセンター尼崎」や保健福祉センターの生活保護担当のアセスメントに基づき判断し、対象者として決定します。
就労訓練事業者に関する要件
就労訓練事業者に関する要件
- 法人格を有すること。
- 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
- 「しごと・くらしサポートセンター尼崎」(自立相談支援機関)のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
- 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律(注)の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
キ 破産者で復権を得ない者
ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
ケ 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
(注)「その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律」とは、例えば、以下の法律が挙げられる。- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第213号)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
- 生活保護法
- 社会福祉法
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)
- 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)
- 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
- 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)
就労等の支援に関する要件
就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
- 2に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
- 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
ア 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
イ 就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
エ アからウまでに掲げるもののほか、就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する支援について必要な措置を講じること。
安全衛生に関する要件
就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
災害補償に関する要件
就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
就労訓練事業のガイドライン
このガイドラインは、国が生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第20に規定する就労訓練事業の認定基準を補足するものとして、認定を受けた就労訓練事業者が遵守すべき事項を定めたものです。
認定を受けた事業者は、このガイドラインを遵守して適切に就労訓練事業を実施してください。また、これから認定を受けようとする事業者についても、このガイドラインを確認し、適切な支援体制を整備してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課
(北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
(南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
電話番号:
06-4950-0562(北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課)
06-6415-6279(南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課)
ファクス番号:
06-6428-5109(北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課)
06-6430-6807(南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課)
メールアドレス:
ama-fukusisoudansien@city.amagasaki.hyogo.jp