認定就労訓練事業の認定申請の手続きについて

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印刷 ページ番号1006658 更新日 2023年4月24日

認定就労訓練事業の認定申請手続きの流れ

  就労訓練事業の認定を受けようとする者は、事業所ごとに「生活困窮者就労訓練事業認定申請書」(生活困窮者自立支援法施行規則様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、尼崎市長に提出する必要があります。
 市は、申請書の記載事項又は添付書類に不備がなければ申請書を受理し、認定基準及びガイドラインに基づき審査を行い、認定基準等に適合していると認めた場合は、認定を行った旨を通知します。

 また、認定就労訓練事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業となるため、事業開始の日から1月以内に尼崎市長に届出が必要になります。詳しくは、就労訓練事業の届出を行った際に説明を行います。

申請書に添付する書類

  1. 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
  2. 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類 
  3. 就労訓練事業を行う者の役員名簿 
  4. 「誓約書」 (様式1)
  5. その他尼崎市長が必要と認める書類

ただし、社会福祉法人など他の法律に基づく監督を受ける法人については、誓約書以外の書類は提出不要

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課

(北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

(南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

電話番号:
06-4950-0562(北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課)
06-6415-6279(南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課)

ファクス番号:
06-6428-5109(北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課)
06-6430-6807(南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課)

メールアドレス:
ama-fukusisoudansien@city.amagasaki.hyogo.jp