簡易宿所営業者又は営業を予定している方へ

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印刷 ページ番号1044190 更新日 2026年9月16日

簡易宿所営業における生活環境の保持等に関する実施要領を策定しました。

簡易宿所営業者又は営業を予定している方におかれましては、以下の内容について、ご理解の上、適切に対応いただきますようお願いします。

簡易宿所営業における生活環境の保持等に関する実施要領

1 目的

簡易宿所営業を行う者が講ずべき措置等を定めることにより、簡易宿所営業の用に供される施設の周辺の地域の住民の生活環境の保持を図る。

2 対象

旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業。

3 営業者の責務

 主なものは以下のとおり。詳細については実施要領をご覧ください。

(1)簡易宿所内の見やすい場所に掲示する等の方法により、当該宿泊者に宿泊者が遵守すべき事項(騒音・廃棄物・防火・緊急時対応など)を周知すること。

(2)周辺住民の生活環境を悪化させる行為を行う宿泊者が生じないようにするための措置を講じること。

(3)周辺住民の生活環境を悪化させる行為を行う宿泊者に対しその行為の中止又は行わないことを求めること。

(4)苦情を受け付けるための窓口を設置し、責任者を定めて苦情に対し迅速かつ適切に対応すること。

(5)簡易宿所外から見やすい位置に、施設名、営業者名及び苦情受付連絡先を記載した標識を設置すること。 

4 周辺環境の保持等を図るための措置

主なものは以下のとおり。詳細については実施要領をご覧ください。

(1) 営業を行おうとする者は、許可の申請を行う前までに、地域の自治会等に対する説明会の開催により、当該施設の周辺住民に対して営業の概要、苦情受付連絡先等を周知するための必要な措置を講じること。

(2) 営業者は、その簡易宿所の設備構造を変更しようとするときは、上記(1)と同様にこれらの措置を講じること。

5 経過措置

この要領の施行の際、現に簡易宿所営業を行っている者については、別に定める場合を除き、簡易宿所営業を行おうとしている者とみなして、4の規定を適用する。この場合において、4-(1)中「旅館業法第3条第1項の許可の申請を行う前に」とあるのは、「この要領の施行後速やかに」とする。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp