個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者
印刷 ページ番号1003442 更新日 2024年7月17日
納税義務者とは
毎年1月1日現在、市内にお住まいの人は、一定の要件に該当する場合を除き、前年中の所得を市に申告していただく必要があります。個人市民税・県民税・森林環境税は、前年の1年間で得た所得に対して課税されます。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 | 森林環境税 (均等割とあわせて徴収されます) |
---|---|---|---|
1月1日現在、市内に住所がある人 | ○ | ○ | ○ |
1月1日現在、市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない人 | ○ | × | × |
- 均等割額
一定以上の所得がある場合にかかる定額のもの
市民税3,000円・県民税1,800円(うち800円は県民緑税) - 所得割額
前年1年間の所得額から計算されるもの
市民税6%・県民税4%
(注)土地等の譲渡所得など税率が異なるものがあります。 - 森林環境税額
1人年額1,000円
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として課税されます。
尼崎市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない方
賦課期日(毎年1月1日)現在、尼崎市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない方は、個人市民税・県民税の均等割が課税されます。
これは、事務所・事業所や家屋敷が尼崎市内にあることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路整備など)に対して一定の負担をいただく必要性から、個人市民税・県民税の均等割が課税されます。均等割は、年税額4,800円(市民税3,000円、県民税1,800円)です。
これらに該当される方は、前年中の所得金額などを記載した「個人市民税・県民税申告書」を尼崎市に提出していただく必要があります。
なお、賦課期日の住所及び事業所等の所在地を記載した所得税の確定申告を提出された方は、あらためて個人市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
事務所・事業所
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
自己の所有であるかどうかを問わず、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
【対象となるもの】
- 医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所など
事業主が設ける店舗など
家屋敷
自己又は家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことで、必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、「いつでも居住できる状態にある建物」をいいます。ただし、自己所有であっても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
【対象となるもの】
- 空家、別荘、マンションなど
納税管理人(海外転出される方へ)
納税管理人の申告
納税管理人とは、納税義務者本人の代わりに納税に関する一切の手続き(書類等の受領、納税や還付金の受領等)を行う方をいいます。
海外への転出等の理由により、納税に支障がある場合は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。
「納税管理人」を設定するためには、納税管理人(設定・変更・廃止)申告書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6246、6247、6248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp