均等割額及び所得割額並びに森林環境税額について
印刷 ページ番号1003444 更新日 2024年8月26日
均等割額及び所得割額並びに森林環境税額
個人の市民税・県民税の年税額は、均等割額及び所得割額並びに森林環境税額の合計です。
均等割額と森林環境税額
均等割額は、 住民(事務所・事業所や家屋敷を有する個人を含む)が市区町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く負担するもので、所得の多少にかかわらず、均等に負担いただくものとなっています。令和6年度からは、均等割額とあわせて森林環境税額が賦課徴収されます。
年度 | 市民税 | 県民税 (注意1) |
国税 (森林環境税) (注意3) |
合計 |
---|---|---|---|---|
平成25年度まで | 3,000円 | 1,800円 | 4,800円 | |
平成26年度から令和5年度(注意2) | 3,500円 | 2,300円 | 5,800円 | |
令和6年度から(住民) | 3,000円 | 1,800円 | 1,000円 | 5,800円 |
令和6年度から(事務所・事業所や家屋敷を有する個人) | 3,000円 | 1,800円 |
4,800円 |
(注意1)県民緑税(800円)を含んでいます。
(注意2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、平成26年度から臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていますが、令和5年度でこの臨時措置が終了します。
(注意3)「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度からは新たに国税(森林環境税)1,000円が加算されます。ただし、事務所・事業所や家屋敷を有する個人については、加算されません。
所得割額
所得割は、前年1年間の所得に応じて課税されるものです。
<所得割額の算出方法>
税率
市民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
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