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印刷 ページ番号1003444 更新日 2019年7月16日

均等割額と所得割額

個人の市民税・県民税の年税額は、均等割額と所得割額との合計です。

均等割額

 均等割は、 住民(事務所・事業所や家屋敷を有する個人を含む)が市区町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く負担するもので、所得の多少にかかわらず、均等に負担いただくものとなっています。

均等割額の内訳
年度 市民税 県民税(注意1) 合計
平成25年度まで 3,000円 1,800円 4,800円
平成26年度から令和5年度(注意2) 3,500円 2,300円 5,800円

(注意1)県民緑税(800円)を含んでいます。
(注意2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、平成26年度から令和5年度までの間、市民税、県民税にそれぞれ500円が加算されます。

所得割額

 所得割は、前年1年間の所得に応じて課税されるものです。

<所得割額の算出方法>

所得割額の計算方法

税率

税率の内訳
市民税 県民税
6% 4%

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp