法人の設立・開設・異動の届出

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印刷 ページ番号1003465 更新日 2026年3月10日

法人の設立・開設・異動の届出

 法人の設立、事務所等の開設、また届出内容の変更等があった場合にはそれぞれ手続きが必要です。届出の内容により添付書類が必要となりますので、ご確認のうえご提出ください。なお、届出の内容につきましてご連絡をする場合がありますので、届出書には必ずご連絡先をご記入ください。

(注)個人事業主につきましては、法人市民税の届出は必要ありません。

 

主な届出の内容
届出の種類 届出の内容 添付書類(コピー可)

法人等設立等申告書

設立又は他市区町村からの本店移転、事務所等の開設(尼崎市内で初めて事業を行う場合)

1.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

2.定款

法人等異動届出書

名称(商号)の変更

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

本店所在地の変更

(尼崎市内ですでに事業を行っている又は以前事業を行っていた場合。

 尼崎市内で初めて事業を行う場合は「法人等設立等申告書」を提出してください。)

 

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

尼崎市内の事務所等の追加開設・閉鎖

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

*未登記の場合不要

代表者・代表者住所の変更

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

*代表者住所のみ変更であれば不要

資本金又は出資金の額の変更 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
事業年度の変更 議事録又は定款
申告期限の延長

申告期限の延長の特例の申請書

(税務署宛て)の写し

送付先・連絡先の変更 不要

合併

1.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(合併・被合併法人分)

2.合併契約書

3.定款(合併により尼崎市内に新たに事務所等を設置する場合)

分割

1.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(分割・分割承継法人分)

2.分割契約書

3.定款(分割により尼崎市内に新たに事務所等を設置する場合)

グループ通算制度適用 承認・加入

1.グループ通算制度の承認の申請書(初葉・次葉)の写し

2.グループ一覧(任意のもの)
グループ通算制度適用 離脱・取りやめ

通算完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類の写し

解散・破産

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

結了 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
休業・事業再開 不要

 届出の内容や添付書類に関してご不明点がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

申請用紙のダウンロード

 申請用紙のダウンロード用ファイルを用意していますので、以下のページから必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

総務局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp