個人市民税・県民税と所得税との違いとは
印刷 ページ番号1003462 更新日 2021年1月12日
はじめに
個人市民税・県民税(住民税)と所得税等(所得税及び復興特別所得税)との違いをご存知でしょうか。
国の所得税等と比べて馴染みが薄い個人市民税・県民税ですが、市民の暮らしを支える行政サービスを行うために必要な経費となる大切な税金のひとつです。ここでは、所得税等と個人市民税・県民税との違いを説明します。
地方税と国税
個人市民税・県民税は、市町村と県が課税する地方税のひとつです。一方、所得税等は国が課税する国税のひとつです。
対象所得
個人の所得を対象に課税されるということは同じですが、個人市民税・県民税は前年の所得に対して課税されます。一方、所得税等はその年(現年)の所得に対してかかり、年末調整や翌年の確定申告により精算を行います。
賦課課税と申告納税
個人市民税・県民税は、個人市民税・県民税申告書、所得税等の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて市が決定する賦課課税方式によりますが、所得税等は、年末調整で確定する場合を除き、納税義務者が自分で税額を申告して納める申告納税方式によります。
税率
個人市民税・県民税(所得割額) | 所得税等 |
---|---|
10%(市民税6%/県民税4%) |
課税所得金額により5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の 7段階に区分される超過累進税率方式(注意) |
(注意)超過累進税率方式とは課税標準を多数の段階に区分し、所得が増えるほど順次高い税率を適用する方式です。また、平成27年分以降の所得税から、45%の税率が設けられました。
均等割の有無
個人市民税・県民税には均等割がありますが、所得税にはありません。
個人市民税・県民税には、その地域の行政(福祉、道路、公園整備、学校教育等)にかかわる費用を、その地域に住んでいる人(またはその地域に事務所等がある人)が負担しようという考えがあります。所得の多少に関わらず皆さんから公平に負担していただくもので、その考えを端的に表しているのが「均等割」です。
年度 |
市民税 |
県民税(注意1) |
合計 |
---|---|---|---|
平成25年度まで |
3,000円 |
1,800円 |
4,800円 |
平成26年度から令和5年度(注意2) |
3,500円 |
2,300円 |
5,800円 |
(注意1)県民緑税(800円)を含んでおり、県民緑税の課税期間は令和3年度から5年間延長されています。
(注意2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、平成26年度から令和5年度までの間、市民税、県民税にそれぞれ500円が加算されます。
納税方法
納税方法は次のようになっています。
個人市民税・県民税 | 所得税等 | |||
---|---|---|---|---|
給与からの特別徴収 | 年金からの特別徴収 | 普通徴収 | 源泉徴収 | 申告納付 |
給料から税額を天引き、特別徴収義務者(会社)が納税義務者に代わって納めていただく方法で、6月から翌年5月まで毎月(計12回)給与から差し引かれます。 |
年金から税額を天引き、特別徴収義務者(年金保険者)が納税義務者に代わって、納めていただく方法で、4月から翌年2月までの(年6回)年金から差し引かれます。 |
納税義務者自身に金融機関やコンビニエンスストアなどで納めていただくか、口座振替により、6月、8月、10月、翌年1月の末日の計4回にわけて納めていただく方法です。 | 給与所得者の場合、1月から12月までの毎月の給料やボーナスの額に応じて徴収されています。 |
納税義務者が所得金額及び税額を計算し、翌年3月15日までに確定申告書等を提出し、納税します。 |
所得控除額の比較
- 所得控除額の同じもの
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除 - 所得控除額の違うもの
所得控除の種類 | 個人市民税・ 県民税 |
所得税等 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
同居特別 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
ひとり親控除(注意1) | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
扶養控除 |
一般(16歳以上18歳以下及び23歳以上69歳以下) |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定(19歳以上22歳以下) | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
老人(70歳以上) | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
配偶者特別控除 | 限度額33万円 | 限度額38万円 | 5万円 | |
基礎控除(注意2) |
43万円 (注意3) |
48万円 (注意3) |
5万円 |
(注意1)ひとり親控除に該当する者が父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。
(注意2)合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
(注意3)合計所得金額によって控除額は逓減します。
所得控除の種類 | 個人市民税・県民税 | 所得税等 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
生命保険料控除 | 新契約 |
7万円 (合計控除限度額) |
12万円(合計控除限度額) | 5万円 |
2万8千円 (各控除限度額) |
4万円(各控除限度額) | 1万2千円 | ||
旧契約 |
7万円 (合計控除限度額) |
10万円(合計控除限度額) | 3万円 | |
3万5千円 (各控除限度額) |
5万円(各控除限度額) | 1万5千円 | ||
地震保険料控除 | 合計 (地震+旧長期) |
2万5千円 (合計控除限度額) |
5万円(合計控除限度額) | 2万5千円 |
地震保険料分 | 2万5千円(限度額) | 5万円(限度額) | 2万5千円 | |
(旧)長期損害保険料分 | 1万円(限度額) | 1万5千円(限度額) | 5千円 |
税額控除
- 配当控除の控除率が異なります。
- 個人市民税・県民税には、税額控除としての寄附金控除がありますが、所得税等では寄附金の支出先によって所得控除または税額控除としての寄附金控除があります。
- 個人市民税・県民税には、所得税等にある政党等寄附金特別控除や住宅耐震改修特別控除などはありません。
- その他、税額控除には、個人市民税・県民税と所得税等ではさまざまな違いがあります。
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