個人市民税・県民税の非課税基準(個人市民税・県民税が課税されない人)

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印刷 ページ番号1038202 更新日 2024年6月19日

個人市民税・県民税は一定の所得がある場合にかかる定額の均等割額と所得に対して税率分だけかかる所得割額があります。
それらは、一定の要件にあてはまる場合に非課税とされます。

均等割と所得割のいずれも非課税

次の(1)~(3)のいずれかの要件にあてはまる場合は均等割も所得割もかかりません。
(1)生活扶助
  賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)本人が障害者、未成年、寡婦、ひとり親
  賦課期日(1月1日)現在、本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 

非課税限度額に係る収入金額
区分 所得金額 条件 収入金額
障害者・未成年者・
寡婦・ひとり親
135万円以下 給与収入のみ 204万4,000円未満
公的年金のみ 65歳未満 216万6,667円以下
65歳以上 245万円以下

 

(3)前年の所得が一定以下
  前年の合計所得金額が次の金額または算式で求めた金額以下の人

所得の申告において、同一生計配偶者や扶養親族(年少扶養親族を含む)がいる場合といない場合で異なります。

  • 本人のみの場合

   45万円

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+31万円

(注)年末調整や所得の申告で扶養の対象としていない親族は人数に含めません

所得割のみ非課税

この場合、所得割額はかかりませんが、均等割額はかかります。
  前年の総所得金額等が次の金額または算式で求めた金額以下の人
所得の申告において、同一生計配偶者や扶養親族(年少扶養親族を含む)がいる場合といない場合で異なります。

  • 本人のみの場合

   45万円

  • 扶養親族等がいる場合

   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円

(注)年末調整や所得の申告で扶養の対象としていない親族は人数に含めません

個人市民税・県民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

前年の合計所得金額または総所得金額等の合計額および同一生計配偶者または扶養親族の人数に応じて、次のとおり個人市・県民税(均等割・所得割)が非課税または所得割が非課税となります。

 

個人市民税・県民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

区分

 

同一生計配偶者および扶養親族の人数

なし
(本人のみ)

1人

2人

3人

4人

個人市民税
・県民税
非課税限度額

前年の合計所得金額
(給与収入金額)

45万円
以下
(100万円以下)

101万円
以下
(156万円以下)

136万円
以下
(205万9,999円
以下)

171万円
以下
(255万9,999円
以下)

206万円
以下
(305万9,999円
以下)

所得割
非課税限度額

前年の総所得金額等
(給与収入金額)

45万円
以下
(100万円以下)

112万円
以下
(170万3,999円
以下)

147万円
以下
(221万5,999円
以下)

182万円
以下
(271万5,999円
以下)

217万円
以下
(321万5,999円
以下)

(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下

 

公的年金等受給者の個人市民税・県民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

上記の非課税限度額について、前年の収入が公的年金等のみである場合には、次のとおりとなります。
なお、年齢区分については、前年12月31日現在の年齢によります。

 

公的年金等受給者の個人市民税・県民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

区分

 

同一生計配偶者および扶養親族の人数

なし
(本人
のみ)

1人

2人

3人

4人

65歳未満の方

個人市民税・県民税
非課税限度額

前年の合計所得金額
(公的年金等収入金額)

45万円
以下
(105万円以下)

101万円
以下
(171万3,334円
以下)

136万円
以下
(218万0,001円
以下)

171万円
以下
(264万6,667円
以下)

206万円
以下
(311万3,334円
以下)

所得割
非課税限度額

前年の総所得金額等
(公的年金等収入金額)

45万円
以下
(105万円以下)

112万円
以下
(186万0,001円
以下)

147万円
以下
(232万6,667円
以下)

182万円
以下
(279万3,334円
以下)

217万円
以下
(326万0,001円
以下)

65歳以上の方

個人市民税・県民税
非課税限度額

前年の合計所得金額
(公的年金等収入金額)

45万円
以下
(155万円以下)

101万円
以下
(211万円以下)

136万円
以下
(246万円以下)

171万円
以下
(281万円以下)

206万円
以下
(316万円以下)

所得割
非課税限度額

前年の総所得金額等
(公的年金等収入金額)

45万円
以下
(155万円以下)

112万円
以下
(222万円以下)

147万円
以下
(257万円以下)

182万円
以下
(292万円以下)

217万円
以下
(327万円以下)

(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下

 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp