森林環境税の免除
印刷 ページ番号1038258 更新日 2024年6月19日
必ずお読みください
納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている人は、申請により、免除を受けられる場合があります。なお、適用には収入・生活状況などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。また、森林環境税は国税であり、個人市民税・県民税の減免基準とは異なりますのでご注意ください。
免除の適用を受けるにあたっての注意事項
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律等に規定する免除要件に該当しない場合や納期限を過ぎた税額については免除できません。
申請期間は各納期限までです。ただし、災害免除、疾病等免除または損害免除については当該理由がやんだ日から2カ月以内であれば、それぞれ納期限を過ぎていても申請可能です。申請期間を過ぎた場合は、申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。また、各納期限までの申請であっても、特別徴収に係るものにあっては、給与または公的年金等の支払いを受けた分については免除できません。
なお、申請期間、必要書類等につきましては免除の種類によって異なりますので、市民税課までお問い合わせください。
各種免除制度の内容
災害免除
災害により被災し、生活が著しく困難になった人に対する免除です。
所得制限 |
住宅又は家財の損害割合に応じて前年の合計所得金額が500万円以下 もしくは500万円超え750万円以下 (ただし、災害により亡くなった人や障害者になった人は制限なし) |
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免除対象 | 申請日(注1)以後に納期限が到来する部分の税額について、全額 |
(注1)市長が必要があると認める場合に限り、被災日以後に納期限が到来する税額について免除します。(特別徴収に係る税額を除く。)
生活保護等免除
生活保護法の規定による各種の扶助(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助または生業扶助)を受給している人に対する免除です。
所得制限 | なし |
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免除対象 | 申請日(注2)以後に納期限が到来する部分の税額について、全額 |
(注2)市長が必要があると認める場合に限り、当該扶助を受けることとなった日以後に納期限が到来する税額について免除します。(特別徴収に係る税額を除く。)
失業・廃業・その他免除
失業、廃業またはその他の事由により前年の合計所得金額と比較して当年分の合計所得金額が2分の1以下に減少すると認められ、かつ、当年分の合計所得金額が均等割非課税基準額以下となることにより、生活が著しく困難となった人に対する免除です。
所得制限 | 前年の合計所得金額が350万円以下 |
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免除対象 | 申請日以後に納期限が到来する部分の税額について、全額 |
疾病等免除
疾病等により当年中に支払った医療費等の合計額が、当年分の合計所得金額の2分の1以上であることが認められ、かつ、当年分の合計所得金額が均等割非課税基準額以下となることにより、生活が著しく困難となった人に対する免除です。
所得制限 | 前年の合計所得金額が350万円以下 |
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免除対象 | 申請日(注3)以後に納期限が到来する部分の税額について、全額 |
(注3)市長が必要があると認める場合に限り、当該理由が発生した日以後に納期限が到来する税額について免除します。(特別徴収に係る税額を除く。)
損害免除
事故や事件により所有する資産について損害を受けた金額の合計額が、当年分の合計所得金額の2分の1以上であることが認められ、かつ、当年分の合計所得金額が均等割非課税基準額以下となることにより、生活が著しく困難となった人に対する免除です。
所得制限 | 前年の合計所得金額が350万円以下 |
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免除対象 | 申請日(注4)以後に納期限が到来する部分の税額について、全額 |
(注4)市長が必要があると認める場合に限り、当該理由が発生した日以後に納期限が到来する税額について免除します。(特別徴収に係る税額を除く。)
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6246、6247、6248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
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