減免

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印刷 ページ番号1003461 更新日 2022年4月21日

必ずお読みください

 個人市民税・県民税は、所得税とは異なり、所得があった翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらずお納めいただくことが原則です。ただし、納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている人は、申請により、減免を受けられる場合があります。なお、適用には収入・生活状況などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご注意ください。

減免の適用を受けるにあたっての注意事項

 条例等に規定する所得基準等の減免要件に該当しない場合や納期限を過ぎた税額については減免できません。また、納付済みの税額は、本人該当事項軽減、生活保護等減免及び災害減免以外については還付されません。
 申請期間は、各納期限までです。ただし、災害減免については災害が発生した日の翌日から2カ月以内であれば、それぞれ納期限を過ぎていても可能です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。
 なお、申請期間、必要書類等につきましては減免の種類によって異なりますので、市民税課までお問い合わせください。

各種減免制度の内容

勤労学生減免

  1月1日現在、勤労学生(注1)である人に対する減免です。

減免対象額
所得制限 前年の所得が75万円以下かつ給与所得等以外の所得10万円以下
減免対象 均等割額及び所得割額のそれぞれ全額

 (注1)勤労学生とは、以下の要件をすべて満たす人のことをいいます。
・規定の学校・職業訓練校などで履修する学生・生徒など
・給与所得等があること
・合計所得金額が75万円以下
・合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下

本人該当事項減免

  1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親又は原子爆弾被爆者である人に対する減免です。

減免対象額
所得制限 前年の所得が135万円を超え168万円以下
減免対象 所得割額の2分の1

生活保護等減免

 生活保護法の規定による各種の扶助(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助または葬祭扶助)を受給している人などに対する減免です。

減免対象額
所得制限 なし
減免対象 当該扶助を受けることとなった日以後に納期限が到来する部分の税額について、全額

失業・廃業減免

 勤労に基づく所得を得て生計を立てていた人で、その職を失うこと(失業または廃業)により収入がなくなり、その後の求職活動によってもなお仕事が無く、生活が著しく困難になった人に対する減免です。

減免対象額
所得制限 前年の所得が350万円以下
減免対象 勤労に基づく所得(注1)から計算する所得割額のうち、失業期間または廃業期間に相当する分
減免割合
(上限)

前年の所得が150万円以下→所得割額の5割
前年の所得が150万円を超え250万円以下→所得割額の4割
前年の所得が250万円を超え350万円以下→所得割額の3割

(注1)勤労に基づく所得とは、給与所得や営業所得などをいい、勤労に基づかない雑(年金)所得や不動産所得などは対象になりません。
(注2)妊娠、出産その他の理由で雇用保険法に基づく基本手当の受給期間を延長している人については、対象となりません(別途、所得減少減免の対象となる場合があります)。
(注3)失業中または廃業中であっても、求職活動の実態や再就職等の意思がない場合は減免はできません。

所得減少減免

 失業・廃業減免の対象者以外で、前年の所得と比較して当年分の普通所得が2分の1以下に減少すると認められ、かつ、生活が著しく困難となった人に対する減免です。

減免対象額
所得制限 前年の所得が350万円以下
減免割合
(上限)

前年の所得が150万円以下→所得割額の5割
前年の所得が150万円を超え250万円以下→所得割額の4割
前年の所得が250万円を超え350万円以下→所得割額の3割

(注1)普通所得とは、営業等、給与、配当、雑(年金)所得などをいい、譲渡所得及び一時所得は除かれます。

傷病・労災減免

 傷病により健康保険法の規定による傷病手当金などの支給を受けている人に対する減免です。

減免対象額
所得制限

前年の所得が350万円以下

減免対象 勤労に基づく所得(注1)から計算する所得割額のうち、
傷病手当金等を受けている期間に相当する分
減免割合
(上限)

前年の所得が150万円以下→所得割額の5割
前年の所得が150万円を超え250万円以下→所得割額の4割
前年の所得が250万円を超え350万円以下→所得割額の3割

(注1)勤労に基づく所得とは、給与所得や営業所得などをいい、勤労に基づかない雑(年金)所得や不動産所得などは対象になりません。

災害減免

 災害により被災し、生活が著しく困難になった人に対する減免です。

減免対象額
所得制限 前年の所得が1,000万円以下
(ただし、災害により亡くなった人や障害者になった人は制限なし)
減免割合 対象期間に相当する災害の程度に応じ、均等割額及び所得割額のそれぞれ1割から全額

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp