法人市民税の減免

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1009558 更新日 2024年3月5日

減免制度について

減免とはどのような制度ですか?

 尼崎市では、法人の公益性等に配慮し、尼崎市市税条例の規定に該当する法人について、申請により法人市民税の均等割の減免を行っています。

減免の要件

 公共法人、公益社団法人又は公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、認可地縁団体等の公益法人等で、公益上その他の理由により特に市長が認める者で、収益事業を行っていない場合は、申請により「均等割額」の減免が受けられます。

 収益事業の判定については、所轄の税務署に確認してください。

減免の申請

 法人市民税の均等割の減免を受けようとする法人は、均等割申告書(第22号の3様式)と法人市民税減免申請書を併せて期限までに提出してください。

 なお、事業内容が収益事業に該当せず減免を受けられる場合、納付は不要です。

減免申請の期限

4月30日4月30日が閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日、休日)の場合は、翌開庁日が期限となります。)

 期限を過ぎますと減免申請の受付けは出来ませんのでご注意ください。また、均等割申告書及び法人市民税減免申請書は毎年提出する必要がありますので、ご留意ください。

提出方法

窓口及び郵送で受け付けておりますが、できる限り、郵送での提出をお願いします。
窓口に直接持参される場合は、市役所本庁南館2階の1番の窓口までお越しください。
郵送の際のあて先は、
「〒660-8501(住所不要)資産統括局税務管理部市民税課(管理・法人担当)まで」
と記入してください。
均等割申告書と法人市民税減免申請書の控えが必要な方は、申請書に記載した後、コピーするなどしておいてください。さらに、控えに受付印が必要な方は、提出用とあわせて2部提出してください。
また、郵送での提出の際に、控えの返信を希望される場合は、切手を貼って宛名等を記載した返信用封筒を同封のうえ送付してください。

注意事項

 減免申請の対象である「収益事業を行っていない法人」でないことが疑われるなど、申告内容に疑義がある場合には、法人税課税資料調査等を行い、必要に応じて聞き取りあるいは資料の提出を求める場合があります。 

 なお、上記調査等に伴い減免要件に該当しないと判断した場合は、減免決定の取り消しを行うことがあります。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp