新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について
印刷 ページ番号1020829 更新日 2022年3月25日
新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及びやむをえず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。
申告及び納付期限を延長します。
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長をします。事前に申告期限延長申請の手続きを行う必要はありませんので、申告などが可能になり次第以下の「申告手続きについて」のとおり、速やかに申告及び納付を行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。
申告手続きについて
国税(法人税等)において申告期限延長の申請方法が変更となりましたが、本市への申告の手続きについては、以下のいずれかの方法で行ってください(2については書面による申告の場合でもご利用いただけます)。
※所轄の税務署への申請のみでは、本市への手続きが完了したことにはなりませんので、ご注意ください。
- 申告書の所在地の欄などの余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。なお、添付資料として所轄の税務署に提出された「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
- 申告書の添付資料として、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を添付してください。なお、申告書の余白部分への「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」との付記や、所轄の税務署に提出された「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しなどの添付は不要です。Wordファイルについては以下のeLTAXホームページからダウンロードしてください。
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〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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