法人市民税の申告期限等の延長について

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印刷 ページ番号1020829 更新日 2024年7月17日

災害・その他(新型コロナウイルス感染症の影響など)のやむを得ない理由により期限までに申告・納付ができない場合、法人税に準じて申告・納付期限を延長することができます。

申請方法

 税務署へ「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、法人税の申告・納付期限が延長されている場合、法人税の延長後の申告・納付期限と同日まで延長となります。

 法人市民税の確定申告書に「法人税申告納付期限延長決定通知書」(申請書ではありません)の写しを添付してください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp