法人市民税申告書等の郵送による事前送付について
印刷 ページ番号1003467 更新日 2024年3月1日
法人市民税申告書等の郵送による事前送付について
尼崎市では令和3年1月以降、以下の対象法人への法人市民税申告書等の郵送による事前送付を順次取りやめています。従来通り申告書の送付を希望する場合は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
1 対象となる法人
- 電子申告義務化の対象となる大法人(注1)
- eLTAX上で電子申告および電子納税を行っている法人(注2)
(注1)大法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度からeLTAXによる電子申告が義務化されているため、納付書および申告案内書のみを郵送にて事前送付します。大法人とは、以下の内国法人が該当します。
- 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
(注2) プレ申告データのみの送付となり、申告書や納付書等の郵送による事前送付はありません。電子申告のみ行っており、電子納税を行っていない法人は対象外となります。
2 送付を取りやめる申告書等
- 予定・確定申告書
- 納付書(大法人のみ送付)
- 記載の手引き
- 別表等
3 プレ申告データの送付について(注3)
令和3年1月以降、eLTAX上での電子申告および電子納税の実績がある法人については、eLTAXを通じてプレ申告データを送信していますのでご確認ください。
(注3) プレ申告データとは、申告を行う際の参考となるよう、申告先の地方公共団体から納税者へ送付されるデータのことです。 前年申告の内容等の地方公共団体で保有する課税情報をもとに、申告データの一部の項目(納税者の名前等)があらかじめ設定されています。
4 eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要になります。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
5 申告書・申請書のダウンロード
申告書・納付書のダウンロード用ファイルを用意していますので、以下のページから必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。
- 法人市民税の予定申告書(第20号の3様式)
- 法人市民税の中間・確定申告書(第20号様式)
- 法人市民税の納付書
- 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の5)
- 課税標準の分割に関する明細書(その1)(第22号の2様式)
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6246、6247、6248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp