都市再生整備計画(阪神大物駅周辺地区(第2期))
印刷 ページ番号1043244 更新日 2026年3月31日
都市再生整備計画とは
都市再生整備計画とは、都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき区域において、都市の再生を目的として定める計画です。
都市再生整備計画事業とは
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業であり、都市再生特別措置法第46条第1項に基づく都市再生整備計画を作成し、当該計画に基づき実施する事業に対しては、国からの交付金が交付されます。
当該交付金については、平成16年度(2004年度)に「まちづくり交付金」制度として創設され、平成22年度(2010年度)からは社会資本整備総合交付金に統合され、都市再生整備計画事業については、同交付金の基幹事業として位置付けられております。
都市再生整備計画事業を実施しようとする地方公共団体は、都市再生整備計画を作成し、国土交通大臣に提出する必要があり、さらに、この計画を公表することとなっています。
都市再生整備計画(阪神大物駅周辺地区(第2期))
計画名称
都市再生整備計画(阪神大物駅周辺地区(第2期))
事業名称
まちなかウォーカブル推進事業
計画期間
令和8年度(2026年度)~令和12年度(2030年度)
計画概要
阪神大物駅周辺地区において、まちなかにおける既存都市公園を中心とした都市の再生に取り組み、居心地が良く歩きたくなる空間(ウォーカブル空間)を形成させるとともに官民によるゆとりとにぎわいを創出し、南部地域におけるさらなる交流人口の増加や地域の活性化を目指す。
社会資本整備総合交付金とは
社会資本整備総合交付金とは、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、住生活の安全の確保及び向上を図ること等を目的として、これまでの個別の補助金を一つの交付金に原則一括化したもので、平成22年度(2010年度)に創設されました。
社会資本総合整備計画とは
社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出する必要があり、さらに、この計画を公表することとなっています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 土木部 公園計画・21世紀の森担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6530
ファクス番号:06-6488-8883














