住民票等への旧氏(旧姓)併記について

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印刷 ページ番号1018620 更新日 2025年12月23日

住民票等への旧氏(旧姓)併記について

令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)併記を希望される方は、本庁北館1階の市民課又は各サービスセンター(阪神尼崎、JR尼崎、阪急塚口)で手続きをしてください。 

 

住民票等に記載できる旧氏(旧姓)

・旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
・氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
・旧氏(旧姓)を削除することは可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。

(注意)
・証明書ごとに旧氏(旧姓)の記載の有無を選択することはできません。
・住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、印鑑登録証明書についても旧氏(旧姓)が併記されます。また、マイナンバーカード等についても旧氏(旧姓)併記の手続きを案内させていただきます。

 

持参するもの

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ※戸籍謄本等の持参につきましては原則不要ですが、庁内確認手続によって請求者の戸籍の情報を確認できない場合には、請求者に対して戸籍謄本等の提出を求めることがあります。
    ※戸籍謄本に希望する旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されていない場合は、希望する旧氏(旧姓)の読み方が適用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)をお持ちください。

本人または同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282