住民票等への旧姓(旧氏)併記について
印刷 ページ番号1018620 更新日 2022年12月13日
住民票等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
旧姓(旧氏)併記を希望される方は、本庁北館1階の市民課又は各サービスセンター(阪神尼崎、JR尼崎、阪急塚口)で手続きをしてください。
住民票等に記載できる旧姓(旧氏)
・旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
・氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
・旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。
(注意)
・証明書ごとに旧姓(旧氏)の記載の有無を選択することはできません。
・住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書についても旧姓(旧氏)が併記されます。また、マイナンバーカード等についても旧姓(旧氏)併記の手続きを案内させていただきます。
持参するもの
- 住民票への記載を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
(ご注意)
・住民票への記載を希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
・同時に複数人で同じ内容の申請があった場合には、提出戸籍は1通(1セット)で可能です。
・婚姻届を提出する際に、旧姓(旧氏)併記の請求を同時に行う場合に限り、持参する戸籍謄本等は、現在の氏が記載されている戸籍ではなく婚姻前の戸籍となります。また、婚姻届のための戸籍謄本等とは兼用が出来ないため、旧姓(旧氏)併記の請求のための戸籍謄本等が必要となりますので、ご注意ください。 - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
本人以外の代理人が届出する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282