転入届・転居届・転出届等の届出期限について
転入届・転居届・転出届等については、引っ越し等の事由が発生した日から、正当な理由なく届出期間(14日以内)を経過した場合は過料が科せられることがあります。しかし、総務省からの通知により、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間は届出期間を経過した場合でも正当な理由があったものとみなされることになりました。
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