転入届・転居届・転出届等の届出期限について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1020418 更新日 2023年5月10日

 

転入届・転居届・転出届等については、引っ越し等の事由が発生した日から、正当な理由なく届出期間(14日以内)を経過した場合は過料が科せられることがあります。

注意
他市町村から転入された方のマイナンバーカード、住基カードの継続利用届には下記の期限があります。
期限が過ぎますと、お持ちのマイナンバーカード、住基カードは廃止になります。

※廃止後のマイナンバーカードの再交付は有料になります。住基カードの再交付はできません。

  • 転出の予定日から30日以内
  • 転入をした日から14日以内(新しい住所に住み始めてから14日以内)
  • 転入届をした日から90日以内

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282