世帯変更
印刷 ページ番号1002776 更新日 2023年7月31日
世帯主が転出、転居した時、また世帯分離、世帯合併した時などにする届です。
- 世帯主
- 主としてその世帯の生計を維持している者及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者
- 世帯分離
- 今まで1つの同じ世帯であったものを住所は変わらずに2つの世帯に分けること
- 世帯合併
- 同じ住所で世帯が分かれている場合、その世帯を1つの世帯に合併すること
- 世帯主変更
- 同じ世帯の中で、世帯主が変更した場合
届出期限
- 事由が発生した日から14日以内
- 事由が発生した日から14日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日まで
(注) 期限内に届出が提出されなかった場合、届出期間経過の違反として、簡易裁判所に通知することとなりますので、ご注意ください。なお、過料の対象となる場合があります。
届出人
変更する本人または同一世帯の人
持参するもの
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)
同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は、委任状と変更する本人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険被保険者証など)及び代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282