転居届
市内から市内に引越したときの届出です。
届出期限
- 引越をした日から14日以内
- 引越をした日から14日目が市役所の休日にあたるときは、翌開庁日(臨時開庁日を除く)まで
(注) 期限内に届出が提出されなかった場合、届出期間経過の違反として、簡易裁判所に通知することとなりますので、ご注意ください。なお、過料の対象となる場合があります。
(注) 手続きに時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
届出人
引越する本人または同一世帯の人
持参するもの
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)
- 印鑑
- 外国人住民の方は、異動者全員の特別永住者証明書(外国人登録証明書)・在留カード
同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は委任状と引越しする本人の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険被保険者証など)及び代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人が転居した場合
マイナンバーカード・顔写真付きの住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)をお持ちの場合は、カードの住所変更を行います。後日でも変更は可能ですので、窓口へお持ちください。代理人が届出する場合、当日にマイナンバーカード・住民基本台帳カードの住所変更はできません。詳しくは市民課住民記録担当へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282