立入検査の指摘事項への対応方法について

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印刷 ページ番号1035690 更新日 2024年4月5日

立入検査の指摘事項への対応方法について

消防職員が消防法令に基づき、さまざまな事業所や施設等に立ち入って、建物の防火管理状況や消火器、自動火災報知設備などの消防用設備等の設置・管理状況などを確認し、適合していない場合は、指摘し、是正指導を行います。立入検査で指摘された場合は、次の事項を参考にし、対応してください。

1 防火管理者の未選任・未届

防火管理者の資格取得

  • 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある方(店長や代表社員等)が防火管理講習を受講します。
  • 尼崎市で開催している講習の日程や申し込み方法は、「防火管理講習について」をご確認ください。
  • 既に資格をお持ちの場合(尼崎市以外で取得された場合も可)は、その資格によって選任が可能です。
  • また、特定の安全管理に関する資格や職務経験をお持ちの方は講習を受講しなくても資格を有する者として認められます。詳しくは、消防局予防課(06-6481-3964)までお問い合わせください。

防火管理者選任届出書の提出

  • 資格取得後に「防火管理者選任(解任)届出書」を提出します。
  • 提出様式や記入例については、「消防関係申請・届出用紙(予防関係)」をご確認いただき、所轄の消防署へ届出してください。

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2 消防計画の未作成・未届

消防計画の未作成・未届

  • 防火管理講習で使用したテキストや記入例(ひな形)を参考に作成します。
  • 記入例については、「消防関係申請・届出用紙(予防関係)」をご確認ください。

消防計画作成(変更)届出書の提出

  • 「消防計画作成(変更)届出書」に作成した消防計画を添付して提出します。
  • 提出様式や記入例については、「消防関係申請・届出用紙(予防関係)」をご確認いただき、所轄の消防署へ届出してください。

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3 消防訓練の未実施

自衛消防訓練実施計画(結果)報告書の提出

  • 消防計画に基づき、火災を想定した消火・避難・通報訓練を企画し、実施します。
  • 訓練を実施する7日前までに、また実施後に「自衛消防訓練実施計画(結果)報告書」の届出などにより所轄の消防署へ通報してください。
  • 提出様式や記入例については、「消防関係申請・届出用紙(予防関係)」をご確認いただき、所轄の消防署へ届出してください。

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4 消防用設備等の点検未実施・未報告

点検の実施

  • 設置されている消防用設備等に応じた資格を持つ、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼します。資格を有していればどの業者でも実施は可能ですが、どの業者に依頼していいかわからない場合は、「一般社団法人兵庫県消防設備保守協会」を参考にしてください。
  • 延べ面積が1000平方メートル未満の建物に設置された消防用設備等は建物関係者自らが点検することができますが、「消防用設備等の点検基準、点検要領」に従い実施していただく必要があります。自らが行う場合は「消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために」や「自ら行う消火器の点検報告」をご確認ください。

点検結果の報告

  • 「消防用設備等点検結果報告書」に実施した点検結果を添付して提出します。
  • 「一般財団法人日本消防設備安全センターHP」の「点検報告・点検票」をご確認いただき、所轄の消防署へ届出してください。

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5 消防用設備等点検結果における不備事項の未改修

専門業者への相談と見積りの取得

  • 不備事項にもよりますが、まずは点検を実施した業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積りを取得するとともに、改修に必要な期間を確認します。
  • 改修費用は業者ごとに異なりますので、点検を実施した業者以外の業者からも見積りを取得することもお勧めします。どの業者に依頼すれば良いかわからない場合は、「一般社団法人兵庫県消防設備保守協会」を参考にしてください。

改修工事の実施と報告

  • 改修に際しては、届出が必要になる場合がありますので、依頼した業者に届出を忘れないよう確認してください。
  • 改修が完了すれば、工事内容に応じて必要な検査を受検するか、「改修(計画)報告書」を所轄の消防署へ届出してください。

※消防用設備等は、万が一、火災が発生した場合に人命や財産を守るために日頃からの維持管理が重要です。機器には経年劣化や耐用年数がありますので、予算を確保して計画的に改修・交換を実施しましょう。

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6 消防用設備等の不備

改修工事の実施と報告

  • 消防用設備等の点検結果により不備事項が明らかになった場合以外にも、故障等が発生したら、専門業者へ改修依頼をしてください。
  • 改修が完了すれば、工事内容に応じて必要な検査を受検するか、「改修(計画)報告書」を所轄の消防署へ届出してください。

※消防用設備等は、万が一、火災が発生した場合に人命や財産を守るために日頃からの維持管理が重要です。機器には経年劣化や耐用年数がありますので、予算を確保して計画的に改修・交換を実施しましょう。

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7 防火対象物点検の未実施・未報告

防火対象物点検報告制度

  • 防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられているのが、防火対象物点検報告制度です。(消防法第8条の2の2)

  • 不特定多数の方が利用し、収容人数が300人以上の建物や特定一階段等防火対象物で収容人数が30人以上の建物が報告対象となります。

  • 詳細については、「一般財団法人日本消防設備安全センターHP」をご覧ください。

点検の実施

  • 専門の点検業者(有資格者)に点検を依頼します。資格を有していればどの業者でも実施は可能ですが、どの業者に依頼すれば良いかわからない場合は、「一般財団法人日本消防設備安全センターHP」を参考にしてください。

点検結果の報告

  • 「防火対象物点検結果報告書」に実施した点検結果を添付して提出します。
  • 提出様式や記入例については、「消防関係申請・届出用紙(予防関係)」をご確認していただき、所轄の消防署へ届出してください。

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8 避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適

物件の除去等、改修報告について

  • 指摘された物件を除去します。
  • 「改修(計画)報告書」に改修後の写真等を添付して、所轄の消防署へ届出してください。

避難経路に物件が置かれている

警告・命令について

※避難上必要な施設に、避難や消火活動上支障となる危険物や多量の物件を存置している場合、立入検査結果通知書による指摘ではなく消防法第5条の3第1項の規定による除去命令を行う場合がありますので、適正な状態で維持管理するよう努めてください。また、繰り返し物件を放置している場合は、防火管理業務が不適正として警告等を行うことがあります。

命令を行います

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9 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害

防火戸・防火シャッターの閉鎖障害

  • 置かれた物件による閉鎖障害を指摘された場合は、それらの物件を除去して防火戸や防火シャッターが完全に閉鎖することを確認してください。
  • 防火戸や防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合は、専門の業者にご相談ください。
  • 「改修(計画)報告書」に改修後の写真等を添付して、所轄の消防署へ届出してください。

防火扉の前にものをおかないでください

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10 防炎物品(カーテン、じゅうたん等)の未使用

防炎性能を有しないカーテン等の除去又は交換

  • 指摘された物品を除去するか、防炎性能を有する物に交換してください。
  • 防炎性能を有する物には、防炎表示(ラベル)(下のラベルを参照ください)が付されています。
  • 「改修(計画)報告書」に改修後の写真等を添付して、所轄の消防署へ届出してください。

防炎ラベル

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11 その他

  • 詳細な対応方法や調整事項については、立入検査通知書に記載されている担当者までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp