自家発電設備の点検について

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印刷 ページ番号1042297 更新日 2025年11月26日

自家発電設備は消防用設備点検が必要なものがあります

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備の非常電源として附置されている自家発電設備は、消防用設備の一部の扱いとなり、自動火災報知設備や消火器、誘導灯などと同じように消防法に基づく点検が必要です。

建物関係者の方は、消防法に基づく対応をよろしくお願いします。

点検方法の改正について

自家発電設備の総合点検では負荷運転による運転性能確認が必要ですが、実負荷による点検は、商用電源を停電させなければできない場合があります。また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、疑似負荷装置の配置が困難で、装置を利用した点検ができない場合があります。
これらの問題を解消するため、平成30年6月、点検基準について、次の4点の改正が行われました。

1 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加

2 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長

3 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要

4 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp