防炎品について

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印刷 ページ番号1041350 更新日 2025年6月13日

防炎品とは

繊維などの可燃物の燃えやすい性質を改良して、燃えにくくしたものを「防炎品」といいます。

防炎品には、消防法で規制されている「防炎物品」と、公益財団法人日本防炎協会が防炎性能を認定した「防炎製品」があります。

防炎物品

防炎ラベル

                            【提供:公益財団法人日本防炎協会】

消防法では、高層建築物や不特定多数の人々が利用する施設における、カーテンやじゅうたん等については、施設等を利用する人々を火災から守るため、防炎性能を有するものを使用するよう義務付けられています。

防炎物品は防炎表示をしたものでなければ、防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。ご購入の際はラベルがついているか、確認して下さい。

防炎物品の種類

  1. カーテン
  2. 布製のブラインド
  3. 暗幕
  4. じゅうたん等の床敷物
  5. 展示用合板
  6. どん帳その他舞台において使用する幕
  7. 舞台において使用する大道具用の合板
  8. 工事用シート

防炎物品の使用が義務付けられている防火対象物

  高層建築物(高さ31mを超えるもの)
1項 イ 【劇場、映画館、演芸場又は観覧場】

ロ 【公会堂又は集会場】
2項 イ 【キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの】

ロ  【遊技場又はダンスホール】

ハ  【性風俗関連特殊営業を営む店舗等】

二 【カラオケボックス等】
3項 イ 【待合、料理店その他これらに類するもの】

ロ 【飲食店】
4項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5項 イ 【旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの】
6項 イ 【病院、診療所、助産所】

ロ 【老人短期入居施設、特別養護老人ホーム等】      

ハ 【老人デイサービスセンター、保育所等】

二 【幼稚園、特別支援学校】
9項 イ 【蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場】
12項 ロ 【映画スタジオ、テレビスタジオ】
16項 イ 【複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの】

防炎製品

seihinn

                            【提供:公益財団法人日本防炎協会】

消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、防炎性能基準等に基づき公益財団法人日本防炎協会が認定したものであり、一般家庭その他で使用される寝具類や衣服類などがあります。

法的な設置義務はありませんが、使用する人を火災から守るため、普及が図られています。

防炎製品の種類

  1. 寝具類(ふとん、マットレス、枕、毛布)
  2. テント
  3. 自動車、オートバイのカバー
  4. エプロン
  5. 広告幕
  6. 作業服 

  この他にも、さまざまなものが防炎製品として販売されています。

防炎品と防炎品ではない物の燃焼比較

防炎物品のカーテン(左)と防炎物品ではないカーテン(右)の燃焼状況を比較

カーテン

                           【写真提供:公益財団法人日本防炎協会】

防炎のものは炎が当たった部分が黒く焦げただけであったが、防炎ではないものは火がついて1分30秒後には、天井まで炎が達した。

防炎製品の布団(左)と防炎製品ではない布団(右)の燃焼状況を比較

布団

                          【写真提供:公益財団法人日本防炎協会】              

防炎のものは若干焦げ付くだけであったが、防炎ではないものは激しく燃えた。

寝たばこなどの火の不始末から寝具が燃え、さらに火災へと拡大することがあります。

よくある質問

【Q】 飲食店の中に設置する「のれん」は防炎物品にしないといけないですか?

【A】 下げ丈が概ね1m以上の「のれん」については防炎物品にして下さい。また、厨房や火気使用部分など、火災危険のある場所で使用する「のれん」については長さに関係なく、全て防炎物品にして下さい。

 

【Q】 高齢者施設や保育所で使用する「タイルマット」は防炎物品にしないといけないですか?

【A】 複数の「タイルマット」を継ぎ合わせた状態で、2平方メートルを超える場合については防炎物品にして下さい。

 

【Q】 物品販売店舗の、お客さんが入らない従業員休憩室で使用する「カーテン」は防炎物品にしないといけないですか?

【A】 従業員専用の部屋であっても、消防法上の取り扱いは物品販売店舗の一部になるため、防炎物品にして下さい。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp