消防用設備等の点検と報告について
印刷 ページ番号1018538 更新日 2022年1月18日
消防用設備等点検結果報告とは?
消火器などの消防用設備等は、大切な命や財産を火災から守るため、消防法によって防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その点検した結果を消防長又は消防署長に報告する必要があります。
消防用設備等の点検と点検結果を報告しなければならない人
防火対象物の関係者(所有者・管理者(ビルの管理会社等)・占有者(テナント等))
建物の用途と点検報告の頻度の判別について
点検報告の頻度は、特定防火対象物は1年に1回・非特定防火対象物は3年に1回となります。
特定防火対象物、非特定防火対象物のご判断は「防火対象物の用途と点検報告頻度(令別表1)」を参考にしてください。
ご不明な場合は、お近くの消防署にご相談ください。
必要となる点検の種別
・機器点検(6カ月に1回以上)
消防用設備等について、主に外観の点検、又は簡単な操作により確認します。
・総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等を作動、又は消防用設備等を実際に使用し、総合的な機能を確認します。
(点検の基準等は、ページ下部のリンク「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」でご確認ください。)
消防設備士による点検が必要な防火対象物
・延べ面積が1000平方メートル以上の防火対象物
・特定用途が3階以上の階又は地階にあり、階段が1つの防火対象物(屋外に設けられた階段等であれば免除)
上記以外の防火対象物
消防設備士でなくても点検は可能ですが、専門的な知識を持つ消防設備士による点検を実施するよう推奨しております。
点検結果報告書を提出する窓口
消防用設備等点検結果報告書の提出をする窓口は、防火対象物の所在地を管轄する消防署、消防分署、消防出張所となります。「管轄担当区域一覧表」をご参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp