ホテル・旅館等に対する表示制度について
印刷 ページ番号1002435 更新日 2023年10月24日
ホテル・旅館等が掲出できる表示マークについて
平成26年8月1日からホテル、旅館等に対する表示マークの掲出が始まりました。
表示マークを交付しているホテル、旅館等
消防法令、防火安全上重要な建築構造等の基準に適合し、表示マークを交付しているホテル、旅館等
建物の名称 | 所在地 | 表示開始日 | 更新日(最新) | 表示マーク種別 |
---|---|---|---|---|
東横INN阪神尼崎駅前 | 御園町19 | 平成26年10月24日 | 令和5年10月24日 | 金(3年間) |
表示制度とは
ホテル、旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令のほか、重要な建築構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。
目的
「表示マーク」を掲出することは、以下のことを目的としています。
- 建物の関係者の防火管理に関する認識を高める。
- 防火管理業務の適正化、消防用設備等の設置や維持管理の促進。
- 防火防災上の一定の基準に適合している建物について、その情報を利用者に提供する。
- 利用者の選択を通じ、防火安全体制の確立を促し、国民の安全安心を推進する。
対象となる建物
尼崎市内のホテル・旅館等で、次の2つの要件に該当するもの。
(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含みます。)
- 収容人員が30名以上
- 地階を除く階数が3以上
表示マークについて
審査の結果、表示基準に適合していることが認められた場合、建物の関係者に、有効期間1年間の「表示マーク 銀」を交付します。
3年間連続して表示基準に適合していると認められる場合には、有効期間3年間の「表示マーク 金」を交付します。
表示マークが交付されれば、表示マークを建物に掲出できるほか、ホームページなどにも表示マークを掲出することができます。
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp