事業所税申告書等(書式一覧)
印刷 ページ番号1008649 更新日 2024年10月11日
事業所税申告書とは
事業所税申告書受付事務(地方税法第701条の46~47)を行います。
申告納付の期限は、個人については翌年3月15日、法人については、事業年度終了の日から2カ月以内となっています。なお、事業所税がかからない場合でも合計床面積が800平方メートルを超える場合、又は従業者の数が80人を超える場合は申告期限までに申告書を提出する必要があります。
(注)事業所税に係る申告書には個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載が必要となります。
なお、個人番号(マイナンバー)を記載する書類には、本人確認書類の写しの添付が必要です。
その他 | |
---|---|
その他 | |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- お問い合わせ先
- 資産統括局税務管理部資産税課
〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号 06-6489-6267(諸税担当)
ファクス 06-6489-6875
Eメール ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。