給与所得(退職手当等)に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書、給与所得(退職手当等)に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

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印刷 ページ番号1008635 更新日 2024年7月17日

申請書(様式)名

給与所得(退職手当等)に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

給与所得(退職手当等)に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
説明

「納期の特例」とは、通常、個人市民税・県民税の納期を年間12回設けているところを、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、年2回(12月、翌年6月)に分けて納入することができる制度です。この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に下記の『納期の特例承認申請書』にて申請する必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用されます。

<注意事項1>

滞納や著しい納入遅延がある特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。また、納期の特例の承認を受けた後において、滞納したり納入遅延がありますと、この特例の承認を取り消すことがありますのでご注意ください。

<注意事項2>課税年度途中で適用になる場合

(1)初回納入税額は、適用月から11月(または翌年5月)徴収分の合計税額です。例えば、9月が適用月の場合、9月から11月徴収分を12月10日に納入していただくことになります。適用前の6月から8月徴収分については、通常通り、各徴収月の翌月10日までにそれぞれ納入してください。

(2)納付書は、当初税額通知時(通常5月)に同封しております11月分と5月分をご利用ください。

※平成28年1月1日以降に提出される本申請書には、法人番号を記入してください

<注意事項3>

この特例の承認を受けた者は、その者から給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく尼崎市長に届けなければなりません。

 

要件を欠いた場合

<注意事項>

課税年度途中で取消になる場合

・この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われることになります。

・この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の属する月の翌月10日までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。

・この届出書を提出した日が3月中の場合

   12月~3月分 → 4月10日まで

    4月~5月分  → 翌月10日まで

 

また、提出は原則郵送をご利用ください。

用紙サイズ
A4(印刷時は普通用紙をご利用ください)
受付窓口
本庁南館2階 市民税課
手数料
なし
備考

<届出書の控えが必要な場合>
提出用の届出書を記載した後、ご自身でコピーして保管ください。
<受付印を押印した届出書の控えが必要な場合>
提出用と併せて計2部提出してください。
また、郵送で提出する場合は、必要書類のほか、切手を貼って宛名等を記載した控え返信用封筒を同封のうえ送付してください。

お問い合わせ先
資産統括局 税務管理部 市民税課(個人市民税担当)
〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号 06-6489-6246、6247、6248
ファクス 06-6489-6875
Eメール ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp