郵送での税務証明書の取得方法について
印刷 ページ番号1008620 更新日 2024年10月28日
郵送で取得できる税務証明書
- 市民税・県民税課税額証明書(所得証明書)
- 納税証明書(市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、軽自動車税(車検用)、法人市民税、事業所税)
- 市税に未納の税額がないことの証明
- 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書・公課証明書)
- 固定資産課税台帳(土地・家屋)の閲覧
- 固定資産名寄帳(土地・家屋)の閲覧
- 法人所在地証明
- 住宅用家屋証明
郵送していただくもの
- 申請書(尼崎市ホームページから税務証明交付申請書を取得できますが、次の内容が記入してあればどのような用紙でも結構です。)
- 申請者の住所又は所在地(転出された方は転出前の本市の住所と現住所)
- 氏名(ふりがな)、法人名(ふりがな及び代表者名))なお、個人は申請書に自署できない場合は、記名押印してください。法人は申請書に代表者が自署できない場合は、記名押印(代表者印)してください。
- 生年月日
- 電話番号(昼間の連絡先)
- 必要な証明又は閲覧の種類、年度、部数
- 使用目的
- 固定資産税課税台帳記載事項証明書・固定資産課税台帳(土地・家屋)の閲覧の申請については、所有者の住所、氏名、土地・家屋の登記簿上の地番または家屋番号
(注)地番とは、住所とは異なります。登記簿上の地番は納税通知書に記載されています。 - 固定資産名寄帳(土地・家屋)の閲覧の申請については、所有者(納税義務者)の住所、氏名
- 軽自動車税については、車両番号(標識番号)
2. 手数料(手数料に相当する郵便定額小為替を購入のうえ、同封してください。)
- 市民税・県民税課税額証明書は、年度ごとに300円
- 納税証明は、納税義務者・年度・税目ごとに300円
- 市税に未納の税額がないことの証明は、1通300円
- 軽自動車税納税証明書(車検用)は無料
- 固定資産課税台帳記載事項証明書は、1物件・年度ごとに300円
- 固定資産課税台帳(土地・家屋)の閲覧は、所有者(納税義務者)・年度ごとに土地・家屋それぞれ300円
(縦覧期間中は納税義務者及びその代理人のみ無料) - 固定資産名寄帳(土地・家屋)の閲覧は、所有者(納税義務者)・年度ごとに土地・家屋それぞれ300円
(縦覧期間中は納税義務者及びその代理人のみ無料) - 法人所在地証明書は、1法人・1所在地ごとに300円
(注意)
手数料(定額小為替)はお釣りのないようにお願いします。
お釣りをご用意できない場合は、切手でお返しする場合があります。
必要枚数・手数料が不明の場合は、300円の倍数(600円、900円、1200円・・・)で同封してください。
定額小為替の再交付請求の有料化に伴い、定額小為替の有効期限(発行日から6カ月)まで概ね1カ月程度あるものを同封していただきますようお願いいたします。
3. 返信用封筒
- 返信先の住所及び氏名を記入し、返信用の切手を貼ってください。
4. 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)(注意)あわせて、法人の代表者の場合は登記簿、印鑑証明書等の代表者であることを示す書類が必要。ただし、車検用納税証明の申請には不要
5. 返信先は本人または代理人の住所(法人の場合は法人所在地)に限ります。
6. 住宅用家屋証明の申請については、申請書、添付書類、手数料(1件につき1,300円の郵便定額小為替)及び返信用封筒(返信先の住所及び氏名を記入し、返信用の切手を貼付)を同封してください。
(注意)
手数料(定額小為替)はお釣りのないようにお願いします。
お釣りをご用意できない場合は、切手でお返しする場合があります。
定額小為替の再交付請求の有料化に伴い、定額小為替の有効期限(発行日から6カ月)まで概ね1カ月程度あるものを同封していただきますようお願いいたします。
注意事項
【共通事項】
- 代理人による申請は委任状又は代理人選任届を同封してください。(車検用の納税証明の申請には不要)
(法人からの委任は、法人からの委任は、法人代表者が自署できない場合は、記名押印(代表者印)してください。) - 相続人からの申請は被相続人と相続人の続柄、被相続人の死亡日がわかる法定相続情報または戸籍謄本等を同封してください。
- 郵便物到着後、数営業日処理にお時間をいただく場合があります。
- 最近の郵便事情を考慮いただき、郵送の際は、余裕を持っての申請をお願いします。
【市民税・県民税課税額証明書】
- 1月1日に住所のあった市区町村で発行します。
例えば今年度の証明書を取得するには、今年の1月1日に住所のあった市区町村で発行することになります。
また、所得の申告がない場合は証明書の発行はできません。
【固定資産課税台帳記載事項証明書・固定資産課税台帳(土地・家屋)の閲覧】
- 年の途中(1月2日以降)に所有者となられた方からの申請の場合は、所有が変わったことを確認できる登記事項証明書または売買契約書等の写し等を同封してください。
【固定資産名寄証明(土地・家屋)の閲覧】
- 1月1日の所有者(納税義務者)又はその委任を受けた代理人からの申請のみ発行します。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
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